エコファーマー手続き
エコファーマーになりませんか
環境に優しい農業に取り組む「エコファーマー」になりませんか
エコファーマーの認定手続きなどについて、詳しく説明します。
エコファーマーとは
「持続性の高い農業生産方式導入指針」に基づき、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量削減計画を作成し、県知事の認定を受けた農業者のことです。
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(改訂版)(PDF形式 546キロバイト)
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(PDF形式 88キロバイト)(追加:にがうり、ごぼう)
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(PDF形式 60キロバイト)(追加:アスパラガス(施設))
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針(PDF形式 54キロバイト)(追加:大豆)
エコファーマーになるには
- 「持続性の高い農業生産方式導入計画」を作成します。
- 5年先を目標とした「土づくり、化学肥料・化学合成農薬の削減」の計画です。
- 作成にあたっては、最寄りの振興局農業水産振興課にご相談ください。
- 作成した計画を、最寄りの振興局農業水産振興課に提出します。
- 申請受付締切 : 6月末、9月末、11月末、2月末
- 計画が認められれば、知事から認定書が交付されます。
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領(PDF形式 431キロバイト)
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領の様式(第1~9号)(ワード形式 129キロバイト)
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入計画認定要領の様式(第10号)(ワード形式 29キロバイト)
持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画様式(ワード形式 240キロバイト)
(持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法施行規則(平成11年農林水産省令第69号)(別記様式) )
エコファーマーになると
- 農業改良資金の貸付対象者となります。
- エコファーマーであることを示すマークを使用できます。
マーク使用の際は、最寄りの振興局にお知らせ下さい。
和歌山県認定農業者シンボルマーク
和歌山県認定農業者シンボルマーク使用基準(PDF形式 156キロバイト)
和歌山県認定農業者シンボルマーク使用基準の様式(ワード形式 18キロバイト)
お問い合わせ先
和歌山県農林水産部農業生産局鳥獣対策課 生産環境班
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL 073-441-2905
FAX 073-428-3072
または最寄りの振興局農業水産振興課まで
名称 | 郵便番号 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
海草振興局 農業水産振興課 | 640-8585 | 和歌山市小松原通一丁目1番地南別館 |
073-441-3378 |
那賀振興局 農業水産振興課 | 649-6223 | 岩出市高塚209 | 0736-63-0100 |
伊都振興局 農業水産振興課 | 648-8541 | 橋本市市脇4丁目5-8 | 0736-34-1700 |
有田振興局 農業水産振興課 | 643-0004 | 有田郡湯浅町湯浅2355-1 | 0737-63-4111 |
日高振興局 農業水産振興課 | 644-0011 | 御坊市湯川町財部651 | 0738-22-3111 |
西牟婁振興局 農業水産振興課 | 646-8580 | 田辺市朝日ヶ丘23-1 | 0739-22-1200 |
東牟婁振興局 農業水産振興課 | 647-8511 | 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8 | 0735-22-8551 |