- ◎「地域団体商標制度」とは
- 「地域の名称」と「商品の名称」からなる商標について、一定の範囲でよく知られるようになった場合には
事業協同組合等の団体が商標登録することを認める制度です。
- 商標法の一部改正により、平成18年4月1日から導入されました。
- 制度についての詳細は、特許庁のホームページ
「地域団体商標の部屋」
をご覧ください。
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- ◎「地域団体商標制度」の目的は
- 地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と
地域活性化を支援することが目的です。
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- ◎和歌山県の「地域団体商標」(農林水産物関連)
- 和歌山県内で登録された「地域団体商標」をご紹介します。(平成19年10月26日現在)
- (商標名をクリックすると、商標の説明がご覧になれます。)
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