わかやま産品応援店 登録要領

「わかやま産品応援店」登録要領

「わかやま産品応援店」登録要領

1.目的

全国に向けて和歌山県産の食用農林水産物や加工食品(以下「県産品」という。)の良さをアピールし、その消費拡大を図るため、積極的に県産品を販売する小売店又は県産品を使用した料理を提供する飲食店のわかやま産品応援店(以下「応援店」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

2.県産品の定義

県産品とは、和歌山県内で生産(採取、漁獲、水揚げを含む。)された食用の農林水産物又は県内に主たる事務所を有する事業者が県内で製造した加工食品をいう。

3.対象

常設の店舗を有する者で、当該店舗において県産品を販売するもの又は県産品を使用した料理(飲料を含む。)を提供するもの。

4.役割

応援店の役割は、次のとおりとする。

  1. 県産品の販売・使用促進のため、自主的な取組を行うこと
    (販売コーナーの設置、メニューの開発、レシピ等の掲示など)
  2. 県産品の良さを消費者に積極的にPRすること
    (和歌山フェアの開催、販促物などによる県産品の紹介、調理・加工方法等の情報提供など)

5.申請

応援店の登録を希望する者は、わかやま産品応援店登録申込書(別記様式1(ワード形式 40キロバイト))により和歌山県知事(以下「知事」という。)に申請するものとする。

 ・わかやま産品応援店登録申請書(別記様式1(ワード形式 40キロバイト) )

 ・添付書類(県産食材の表示が確認できるメニュー等の写し)

  ※登録後に、HPや紹介カタログ掲載等のため、おって県産食材を利用したメニューや店舗内の写真データの送付をお願いしております。

6.応援店の登録・取消

(1)知事は、内容を審査の上、この要領に適合すると認められた者に対して、登録の旨を回答するとともに、わかやま産品応援店登録証を発行するものとする。

(2)知事は、必要に応じて応援店の状況を調査し、当該店舗の現状が登録内容と著しく異なる場合または閉店・長期休業の事実を確認した場合には、応援店の登録を取り消すこととする。

7.登録者の義務等

(1)応援店の登録をした者(以下「登録者」という。)は、関係法規を遵守するとともに、県又は応援店の信用を損なうことのないようにしなければならない。

(2)登録者が実施した取組に関する事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合には、登録者が誠意を持って、登録者の責任のもとに、必要な措置を講じなければならない。

(3)(2)に規定する事故等については、県は、その責を一切負わない。

8.特選食材提供店・特選産品取扱店認定申請

応援店のうち、その登録から3年を経過したものは、特選食材提供店等認定申請書(別記様式2(ワード形式 23キロバイト))により、知事に申請することができる。

9.特選食材提供店・特選産品取扱店の認定・取消

特選食材提供店及び特選産品取扱店(以下「特選食材提供店等」という。)の認定及び取消 は、応援店の例による。

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