和歌山県農林水産品販促ツール作成支援事業(補助金)

令和5年度 和歌山県農林水産品販促ツール作成支援事業(補助金)【先着順(11月30日)まで延長】

 eコマースによる販売を行う農林漁業者等のWebサイト制作、Webマーケティングに必要なコンテンツ制作等、県産品の販売力を強化する取組を支援します。

【公募期間】 令和5年4月3日(月)~令和5年11月30(木)

 ※令和5年11月30日(木)の消印有効です。

 ※先着順となります。(内容審査のうえ先着順に受付し、予算上限に達した場合は受付終了となります) 

1. 目的

 和歌山県は、県内の農林漁業者等が新たにオンラインを活用した販促活動を展開するために行う 、販路開拓を目的としたデジタル技術を活用したウェブサイトの作成等に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します 。

2. 補助対象者

 本補助金の交付の対象者は、次の(1)から(3)のいずれも満たす者であることが必要です。

1) 和歌山県内に住所を置く農林漁業者であって主たる収入が農林漁業によるものである者、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、農林漁業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)並びにこれらの団体を主たる構成員とする協議会、その他知事が認める団体であること。
(2) 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

イ 政党その他の政治団体                               

ウ 宗教上の組織又は団体

エ 令和3年度及び令和4年度の2ヶ年度において、当補助金の交付を受けた者

(3)

上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者に該当しない者であること。

3. 補助事業

 本補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が新たに行う販促活動 販促活動への対応を目的としたデジタル技術を活用したウェブサイト等の作成又は改良を主たる事業とし、次の(1)から(4)のいずれも満たすものであること。

(1)

 県が公表する和歌山県IT関連事業者登録名簿に登載された事業者に対してウェブサイトの作成等の発注を行う事業であること。

※和歌山県IT関連事業者登録名簿事業者リストはこちらに掲載

(2)

 この補助金の交付決定の日から知事が別に定める事業実施期間内に、発注、納入、検収、支払等の全ての事業の手続が完了する事業であること。

(3)

 国の補助金及び県による他の補助金を充当しないものであること。

(4)  令和3年度、令和4年度の「和歌山県農林水産品販促ツール作成支援補助金」において、補助金の交付を受けた事業とは重複しない別内容の事業であること。

4. 補助事業期間

 本補助事業期間は、交付決定日から最長で令和6年2月29日までです。

5. 補助対象経費

 本補助事業実施のために必要となる経費は、次の(1)から(4)のいずれも満たすものを対象とします。

 (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

 (2)交付決定日以降の契約・発注により生じた経費

 (3)証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

 (4)次に掲げる経費

   1 ウェブサイトの作成等に要する経費

   2 上記1と共に実施するウェブサイト等を効果的に活用するための経費

 【具体的には、次に掲げる種類の経費とする。】

 ①外注費

  ・ウェブサイトの作成等に必要な業務の外注(請負・委託等)に要する経費

   (例)ウェブサイトの作成又は改良(本補助事業において必須)

     自社又は自社製品のPR動画の作成 など    

 ②広報費

  ・自社及び自社製品のインターネット(SNSツール等)を活用したPR等に要する経費

   (例)SNS広告、リスティング広告、ディスプレイ広告など

 ③専門家活用費

  ・ウェブサイト等の作成又は改良や、マーケティング・広報戦略策定等に必要な専門家等の技術指導や助言に要する経費

   (例)既存の自社ホームページに対するコンサルティング

     自社のターゲット層に応じた効果的な情報発信手法のコンサルティングなど

 ④サービス利用費

  ・ドメイン取得やサーバー利用等のサービス利用に要する経費

   (例)独自ドメイン取得費、レンタルサーバー利用費、SSL認証費など

※補助対象経費に計上できる経費は、交付決定以降に契約、発注、申込等を行った経費に限ります。

6. 補助率等

(1)補助率 : 補助対象経費の2分の1以内

(2)補助上限額 : 50万円

 ただし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)と、50万円とを比較して少ない方の額。

7. 申請手続

(1)申請期間

  令和5年4月3日(月)~令和5年11月30日(木)

  ※令和5年11月30日(木)の消印有効です。

  ※内容審査のうえ先着順に受付し、予算上限に達した場合は受付終了となります。

(2)申請先

  和歌山県 農林水産部 農林水産政策局 食品流通課

  〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 Tel:073-441-2813

(3)申請方法

  申請書類の提出は、上記申請先に郵送で行ってください。記載漏れや添付資料不足等の不備があった場合、担当から連絡いたします。その際には、書類等を訂正のうえ、再提出いただきます。

  なお、公募期限内に再提出できない場合は、不採択となりますのでご留意ください。

  また、提出された申請書類は返却いたしませんのでご了承願います。

8. 申請書類

①交付申請書(word) (PDF)

 (※銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できる通帳の写しを添付)

②事業計画書  (word) (PDF) (記載例)

 (※実施するウェブサイトの作成等について、具体的な説明が含まれるもの)

③収支予算書 (Excel) (PDF) (記載例)

④収支予算書に係る補助対象経費の根拠資料

 (※見積書等経費の積算根拠が確認できる書類)

⑤事業収入を得ていることが確認できる書類

 ・個人事業主は、直近の確定申告書第一表(収受日付印押印のもの)の写しを提出。e-Tax による申告を行った場合で、収受日付が確認できないものは、「受信通知」を添付。

 ・組合等にあっては、直前1事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに類する書類を提出。

※開業後、まだ確定申告を行っていない場合は、次のとおり。

 ・個人事業主は、「個人事業の開業・廃業届出書」(税務署受付印押印のもの)又は「個人の事業開始等申告書」(県税事務所等受付印押印のもの)の写しを提出。

 ・組合等にあっては、「法人設立届出書」(税務署受付印押印のもの)又は「法人の事業開始申告書」(県税事務所等受付印押印のもの)の写しを提出。

⑥和歌山県税に未納がないことなど補助金申請に関する誓約書(別記第3号様式) (word) (PDF)

⑦役員名簿(組合等の場合のみ) (word) (PDF)

⑧法人登記事項証明書(組合等の場合のみ)

⑨定款等の写し(組合等の場合のみ)

⑩「おいしく食べて和歌山モール」に関する確認書(word) (PDF)

9. 実績報告 

事業完了後、郵送にて実績報告を行ってください。提出書類は次のとおりです。

※実績報告書等は、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日、または令和6年3月1日のいずれか早い日までに提出してください。

 ①実績報告書(word) (PDF)

 ②事業報告書(別記第9号様式) (word) (PDF) (※必要に応じて関係写真等を添付)

 ③収支決算書(別記第10号様式) (Excel) (PDF)

 ④経費の精算根拠が確認できる書類

(※各経費の領収書、振込明細書等(日付、申請者名、使途、金額がすべて明記されたもの。写し可)を提出。また収支決算書に記載した「経費区分」毎に整理の上、提出してください。精算根拠が確認できない経費は、補助金の対象外となります)

※上記の他、必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。

10. 補助金の支払

◆ 審査の上、支払額が確定後、以下の交付請求書に必要事項を記入し、請求してください。

 ・ 交付請求書 (word) (PDF)

11. 事業の変更・中止・事業遅延等

◆事業内容を変更する場合は、速やかに事業内容変更申請書を提出してください。

 ・事業内容変更申請書  (word) (PDF)

◆事業を中止し、又は廃止しようとするときは、以下の事業中止(廃止)承認申請書を提出ください。

 ・ 事業中止(廃止)承認申請書 (word) (PDF)

◆ 事業が予定の期間内に完了しないと見込まれるとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに以下の事業遅延等報告書を提出ください。

 ・ 事業遅延等報告書 (word) (PDF)

12. 交付要綱等

◆ 交付要綱は以下をご覧ください。

 ・ 和歌山県農林水産品販促ツール作成支援補助金交付要綱

 ・ 和歌山県農林水産品販促ツール作成支援補助金公募要領

 ※募集リーフレット

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