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 和歌山県内の卸売市場の概要
和歌山県 食品流通課
1 卸売市場の役割

 卸売市場とは、生産者や出荷団体等から出荷された野菜、果物、水産物、花卉等の生鮮食料品を、 スーパーや小売店舗等に卸売する業務を行っており、その生鮮食料品の安定供給に重要な役割を担っています。
 卸売市場には以下のような主要機能があるといわれています。

  1. 品揃え機能(多種多様な品目の豊富な品揃え)
  2. 集分荷・物流機能(大量単品目から少量多品目への迅速・確実な分荷)
  3. 価格形成機能(需要を反映した迅速かつ公正な評価による透明性の高い価格形成)
  4. 決済機能(販売代金の迅速・確実な決済)
  5. 情報受発信機能(需給等に係る情報の収集・伝達)
  6. 災害時対応機能(災害時にライフラインとして機能)
2 卸売市場における取引の流れ

卸売り市場における取引の流れ
◆開設者・・・卸売市場の施設維持・管理をはじめ、適正な取引ができるように指導・監督しています。
◆卸売業者・・・生産者から販売を委託された品物を、仲卸業者や買受人に販売しています。
◆仲卸業者・・・卸売業者から買い受けた品物を買出人に販売しています。
◆売買参加者・・・卸売業者から買い受けた品物を消費者に販売しています。
◆買出人・・・仲卸業者などから品物を仕入れて消費者に販売しています。
◆関連店舗・・・卸売業者が取扱っていない品物を買出人に販売しています。

3 卸売市場の種類と要件

 卸売市場には、次の3つの区分が存在しています。

区分 要件 開設者の許可等
中央卸売市場 都道府県、人口20万以上の市、又はこれら が加入する一部事務組合若しくは広域連合が、農林水産大臣の許可を受けて開設する卸売市場
(1)開設者:地方公共団体
        (農林水産大臣許可)
(2)卸売業者:株式会社等
        (農林水産大臣許可)
(3)仲卸業者:株式会社、個人等
        (開設者許可)
(4)関連事業者:株式会社、個人等
        (開設者許可)
(5)売買参加者:株式会社、個人等
        (開設者承認)
地方卸売市場 中央卸売市場以外の卸売市場であって、卸売場の面積が一定規模
(政令規模:青果市場330u、水産200u(産地市場は330u)、食肉150u、花き200u)以上のものについて、都道府県知事の許可を受けて開設 されるもの
(1)開設者:地方公共団体、株式会社、
        農協、漁協等

       (都道府県知事許可)
(2)卸売業者:開設者の場合と同様
       (都道府県知事許可)
(3)仲卸業者:株式会社、個人等
       (一般的に開設者の承認、知事への届出)
(4)売買参加者:(仲卸業者の場合と同様)
小規模卸売市場 卸売市場であって中央及び地方卸売市場以外のもの  都道府県の条例で必要な規制を行うことを妨げないと定められている。
 和歌山県の場合は、開設者、卸売業者の届出が必要

4 和歌山県内の卸売市場

  1. 中央・地方市場
  2. 規模未満市場

5 関連法令

  1. 卸売市場法
  2. 和歌山県卸売市場条例
  3. 和歌山県卸売市場条例施行規則


6 県卸売市場整備計画

  1. 第8次整備計画(平成17年策定)

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〒640-8585 和歌山県農林水産部農林水産政策局
食品流通課 生産者支援班
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