食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業について

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業について

農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、食品製造事業者等が実施する輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設及び機器の整備を支援します。

【現在は募集期間外です】
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(令和5年度補正予算)の募集について

 農林水産省は、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、食品製造事業者等が実施する輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設及び機器の整備を支援する標記事業の募集を行います。

 つきましては、本事業を実施希望される場合は、下記要件等をご確認いただき、下記提出様式を作成のうえ、提出期限までに担当者あてメールで提出いただきますようお願いします。

○提出期限 令和6年4月16日(火)必着  ※募集は終了しました。。

○提出書類 

  1. 輸出事業計画 (※)作成にあたっては、輸出事業計画策定の手引きをご確認ください。

  2. 事業実施計画書 (※)作成にあたっては、 事業実施計画の作成ポイントをご確認ください。

  3. 別添1 事業者の基本情報

  4. 別添2 輸出増加額目標の設定根拠

  5. 別添3 機器等の必要性

  6. 別添4 取組概要ポンチ絵

  ※上記様式提出時は、お手数ですが下記担当者2名にメール送信お願いします。

○問合せ・提出先

   和歌山県食品流通課輸出促進班 濵中、中岡

   TEL:073-441-2815

   濵中 hamanaka_d0001@pref.wakayama.lg.jp

   中岡 nakaoka_t0022@pref.wakayama.lg.jp 

○本事業の詳細につきましては、下記農林水産省ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。

 農林水産省募集ページ 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業:農林水産省 (maff.go.jp)

事業実施主体

  食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
  ※ 法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合、 交付対象者に含む。
  ※ 事業者規模を要件としない。

主な採択要件

  1. GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/)に登録していること。
  2. 事業実施計画が農林水産業全般に関する基本政策及び本事業の目的・趣旨に沿った内容になっていること。 
  3. 直近3年の経常損益が3年連続赤字であり、又は、直近の決算において債務超過となっている事業者でないこと。
  4. 事業実施主体が、事業実施手続及び会計手続を適正に行い得る体制を有している こと。 
  5. 事業実施計画が、事業の目的に照らし、事業を確実に遂行する上で、適切なものであること。 
  6. 日本国内に所在し、本事業全体及び交付した交付金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。 
  7. 全体事業費が1千万円を超える場合にあっては、交付対象事業費に充てるために、金融機関その他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費の10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること。  
  8. 事業実施主体において、HACCP チームが編成されていること。なお、チームメンバーには HACCP 研修受講済みの者を必ず含むこと。 
  9. 輸出先となるターゲット国・地域が決定しており、当該ターゲット国・地域に対 して輸出しようとする品目(製品)について、輸出先国の市場及び規制に関する分 析が行われていること。
  10. 輸出促進法に基づく輸出事業計画を作成し、大臣に提出し、その認定を受けてい る又は認定を確実に受ける見込みであると認められること。
  11.  本事業の成果目標として、事業実施後5年以内に、輸出額を現状の輸出額と比較して2千万円以上増加させること。
  12. 上記提出書類2. 事業実施計画書」 における配分基準に基づくポイントが、16ポイント以上であること。
  13. 上記提出書類2. 事業実施計画書」 における投資効率が、2.0以上であること。

交付対象事業費等

(ア)施設等整備事業
 輸入条件への対応、輸出向け HACCP等の認定・認証取得に向けた対応に必要な施設の整備(新設、増築,改築及び修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費を支援します。(ただし、新設・増築はかかり増し経費が対象です。)

 ※かかり増し経費とは、 工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向け HACCP 認定・ 認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、建築基準法に基づく構造 耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額。

(構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根 版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは 水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの)
   ◆対象施設の例
    施設の衛生管理強化に向けた排水溝、床、壁等の改修、エアーシャワー,殺菌機等の衛生管理設備導入

    温度管理を要する装置・設備の導入など

(イ)効果促進事業
 輸出向け HACCP 認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費 用、輸出向け HACCP 認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(ア)の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費を支援します。

 原則として、食品衛生の専門家をすでに社外に配置している等の特段の事情がない限り、必ず活用することが必要です。

 ※ただし、(ア)の交付対象事業費の20%以内まで要望可。

支援内容

 施設等整備事業及び効果促進事業の補助率は、 1 /2 以内です。
 

 本事業は次の取組を対象とします。
 輸出先国の規制への対応を行うため、事業実施計画(第9第1項に定める事業実施計画をいう。以下同じ。)において次のアからウまでに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得等する取組(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む。)及びエに定める対応を行う取組。
 ア 輸出促進法第17条に基づく適合施設の認定取得を行う場合
 イ 輸出に対応するために必要な次のいずれかの認証取得を行う場合
  (ア)ISO22000、GFSI承認規格(FSSC22000、SQF、JFS-C等)、FSMA(米国食品安全強化法)への対応、ハラール・コーシャ
  (イ)JFS-B、有機JAS等
 ウ 上記ア又はイに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を既に取得している事業者であり、事業実施計画において次に定める認定・認証範囲の追加等を行う場合
  (ア)認定・認証品目の追加
  (イ)認定・認証製造ライン等の追加・変更
  (ウ)認定・認証対象エリア等の追加・変更
  (エ)既に取得した認定・認証を維持しつつ、当該認定・認証品目等に係る機器整備などを行う場合
 エ 輸出先国における検疫や添加物等の認定・認証の取得等を伴わない規制への対応を行う場合 輸出先国の規制等への対応を行うため、 本事業により以下のアからウまでに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得等する場合(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む) 及びエに定める対応を行う場合
   

交付金の上限額・下限額: 上限5億円、下限250万円

   ※複数の施設・機器を導入する場合、その合計額を施設整備事業の事業費とします。

交付対象事業の公表について

過去に実施した食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備(緊急対策)事業等の概要

関連ファイル

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