水産流通適正化法について
違法に採捕された水産動植物の流通により、国内水産資源の減少のおそれがあることに加え、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が成立し、令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
このうち、行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いします。
詳しくは、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(外部リンク)をご覧ください。
アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
届出義務 | 情報伝達義務 | 取引記録作成 ・保存義務 |
適法漁獲等 証明書添付義務 |
|
採捕事業者 (漁協等含む)(※1) |
○ | ○ | ○ | × |
卸売市場の卸売業者、 仲卸業者、買受人 |
○ | ○ | ○ | × |
水産加工業者 | ○ | ○ | ○ | × |
輸出事業者 | ○ | × | ○ | ○ |
輸入事業者 | ○ | ○ | ○ | × |
小売事業者 (養殖業者含む) |
△ (※2) |
△ (※3) |
○ (※4) |
× |
飲食店 | × | × | ○ (※4) |
× |
宿泊事業者 (ホテル、旅館等) |
× | × | ○ (※4) |
× |
表中の○は義務あり、×は義務なしを表します
(※1)採捕事業者(漁協等の場合は所属する者を含む)が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(※2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は、届出不要
(※3)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売するものは、伝達不要
(※4)消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要
(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
画像あるいは下記リンクをクリックすると、PDFファイルが開きます。
- 漁業者及び漁協の皆さまへ(PDF形式 567キロバイト)
- 流通事業者の皆さまへ(PDF形式 505キロバイト)
- 小売販売事業者の皆さまへ(PDF形式 527キロバイト)
- 外食事業者の皆さまへ(PDF形式 539キロバイト)
届出について
届出方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を用いて電子申請を行ってください。行政庁が届出を受理・確認し、事業者に届出番号を通知します。
届出の概要(PDF形式 430キロバイト)
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)
※eMAFFでの届出にはあらかじめ「gBizアカウント」の取得が必要となります。
gBizID取得ページ(外部リンク)
※eMAFFでの届出が困難である場合に限り、行政庁に対して書面での届出も可能とします。
届出様式
①採捕事業者の届出(ワード形式 36キロバイト)
②採捕事業者の変更届出(ワード形式 38キロバイト)
③取扱事業者の届出(ワード形式 36キロバイト)
④取扱事業者の変更届出(ワード形式 37キロバイト)
詳しくは、「届出、申請関係」(外部リンク)をご覧ください。
届出先
採捕事業者
- 採捕権限が和歌山県知事の漁業の許可や和歌山県知事から免許を受けた漁業権に基づく場合は和歌山県に、それ以外の場合は農林水産省等に届出
取扱事業者
- アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が和歌山県内に限定される場合は和歌山県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
届出の際に必要な添付書類
採捕事業者
- 採捕権限が漁業権に基づく場合は、免許権者である漁業協同組合が作成した、届出者が組合員行使権を有することを証明する書類(参考様式:ワード形式16キロバイト)
※ただし、漁業協同組合が届出を行う場合(漁業協同組合が代理人となって届出を行う場合を含む)は省略することができます
- 代理人が届出をする場合は委任状(参考様式:ワード形式 16キロバイト)
取扱事業者
- 個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
※eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで届出される場合は、前述の書類の添付は省略することが可能 - 代理人が届出をする場合は委任状(参考様式:ワード形式 16キロバイト)
相談窓口
採捕事業者
取扱事業者
FAX:073-431-2244