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農林水産部農業生産局経営支援課

                   担い手育成緊急地域対策のあらまし

1.対象地域
  担い手育成緊急地域とは、経営構造対策の対象となる地域のうち、次のいずれかに該当する地域をいう。

(1)経営の零細な農家が多くを占める地域
   地域農業の担い手の育成と確保を緊急かつ積極的に支援する必要があると特に都道府県知事が認める地域であって、次のいずれかの基準を満たすもの。
  対象地域において、農家1戸当たりの平均農地面積がおおむね0.5ha未満で、かつ農地面積が0.5ha未満の農家がおおむね5割以上を占める地域。
  地形的条件等から、アの地域に準ずる地域。
(2)いわゆる総兼業地帯等と呼ばれる地域
   地域農業の担い手として集落営農の組織化を緊急かつ積極的に推進する必要があると特に都道府県知事が認める地域であって次に掲げる基準を両方とも満たすもの。
  対象地域の販売農家(経営耕地面積30ha以上又は農産物販売金額50万円以上の農家をいう。)に対する副業的農家(農外所得が主(農家所得の50% 未満が農業所得)で、65歳未満の自営農業従事60日以上の世帯員がいない農家をいう。)の割合が、7割以上の地域。
  対象地域の主業農家(農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で65歳未満の自営農業従事60日以上の世帯員がいる農家をいう。)の割合が1 割以下の地域。

 

2.特 徴
 (1)担い手育成緊急地域において経営構造対策を実施する場合、達成すべき成果目標の基準が大幅に緩和

 (2)施設等の整備期間は原則2年間

3.経営構造対策(担い手育成緊急地域)の成果目標

項     目
達 成 す べ き 成 果 目 標 の 基 準
【必須設定】

① 認定農業者等の育成

② 担い手農地利用集積率

【任意設定】

③ 利用集積農地に占める 連担化率

④ 地区選択目標
 目標年度(3年度目)の目標値が、以下のいずれかの基準を満たしていること。

なお、「いわゆる総兼業地帯等と呼ばれる地域」で事業を実施する場合にあっては、必ず③の基準を満たしていること。

① 認定農業者数が1名以上増加

② 農業生産法人を1法人以上設立

③ 20ha以上(中山間地域にあっては、10ha)以上の農業経営の規模を有する特定農業団体 を1組織以上設立

④ 担い手への農地の利用集積率が30%以上又は現状より5ポイント以上増加

 

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