造林補助制度 (森林環境保全直接支援事業)
造林補助制度 (森林環境保全直接支援事業)
造林補助制度とは
森林所有者等が、山に木を植えたり間伐などの手入れを行った場合、一定の条件が満たされていれば、補助金が交付されます。
森林組合などに作業を委託した場合も同様です。
補助金を受けるための一定の条件
- 原則として、森林経営計画等の認定を受けた方や、特定間伐等促進計画の実施主体になっている方が支援対象者になります。
(補助金額は減りますが、人工造林、樹下植栽又は下刈りは、森林経営計画の認定を受けなくても支援の対象になります。) - 一施行地の面積は、0.1ヘクタール以上となります。
- 間伐及び更新伐は、1ヘクタール当たり10m3以上の搬出を行う必要があります。
- 上記のほか、作業の内容により林齢などが決まっています。
特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針についてはこちら(外部リンク)
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(PDF形式 496キロバイト)
補助金交付の対象となる主な作業
- 人工造林(単層林の造成) 【地拵え、植栽等】
- 樹下植栽(複層林の造成) 【地拵え、樹下への植栽等】
- 下刈り(10年生以下) 【雑草木の除去等】
- 枝打ち(30年生以下) 【林木の枝葉の除去】
- 保育間伐(60年生以下又は伐採木の平均胸髙直径18cm未満) 【搬出を伴わない間伐】
伐採本数割合:20%以上 - 間伐(60年生以下) 【搬出間伐】
伐採本数割合:20%以上
搬出割合:1ヘクタール当たり10立方メートル以上 - 更新伐(90年生以下) 【搬出間伐】
伐採本数割合:20%以上
搬出割合:1ヘクタール当たり10立方メートル以上
実施後2年以内に更新(複層林化)が必要 - 付帯施設整備【森林作業と一体的に実施する鳥獣害防止施設等】
- 森林作業道 【森林作業と一体的に実施】
補助金の算定
補助金は、県が定める標準単価をもとに、次の計算により算定されます。
補助金額=標準単価×間接費率×事業量×査定係数×補助率
- 標準単価:
毎年、作業内容ごとに県で定めています。 - 間接費率:
現場監督費(0%、21%)及び社会保険料率(0から18%)の比率で、1.00から1.39の範囲となります。 - 事業量:
作業を行った面積等 - 査定係数:
森林経営計画を作成した場合:1.7
森林経営計画を作成していない人工造林、樹下植栽又は下刈り:0.9 - 補助率:
40%
令和5年度 森林整備事業標準単価表(PDF形式 147キロバイト)
補助金の利用について
造林補助制度は、森林環境保全直接支援事業のほか、環境林の整備や被害森林の整備を行う事業などがあり、適用条件もそれぞれ事業によって定められていますので、補助を受けようとする場合の詳細については、事前に県庁森林整備課または各振興局林務課までお問い合わせください。
(参考)森林環境保全整備事業(林野庁ホームページ)(外部リンク)
和歌山県森林環境保全整備事業補助金交付要綱(令和3年7月15日)(PDF形式 648キロバイト)
和歌山県森林環境保全整備事業実施要領(令和3年6月1日)(PDF形式 471キロバイト)
和歌山県森林環境保全整備事業検査要領(令和5年1月31日)(PDF形式 181キロバイト)
連絡先 | TEL |
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和歌山県庁森林整備課 | 073-433-2975 |
海草振興局林務課 | 073-441-3366 |
那賀振興局林務課 | 0736-61-0015 |
伊都振興局林務課 | 0736-33-4911 |
有田振興局林務課 | 0737-64-1263 |
日高振興局林務課 | 0738-24-2912 |
西牟婁振興局林務課 | 0739-26-7911 |
東牟婁振興局林務課 | 0735-21-9612 |