森林の土地所有者届出制度について

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることに伴い、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となります。
 
制度、申請の詳細については、法務局ホームページをご覧ください。

森林の土地の所有者になった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村への事後の届出が義務付けられました。

これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

令和3年10月28日より、窓口での手交や郵送に限らず、電子メール等による提出も可能になりました。

提出にあたっての詳細については、市町村役場窓口にお問い合わせください。

根拠法令

森林法第10条の7の2第1項

届出の対象となる森林

届出の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林です。

地域森林計画対象民有林区域の確認についてははこちら

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、土地の面積に関わらず届出を しなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先

取得した土地が所在する市町村役場の窓口に届出書を1部提出してください。

PDF形式を開きます市町村窓口一覧(PDF形式 132キロバイト)

届出書様式等

参考リンク

森林の土地の所有者届出制度について(林野庁ホームページ)(外部リンク)

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務局ホームページ)(外部リンク)

関連ファイル

このページの先頭へ