林業・木材産業改善資金

林業・木材産業改善資金とは

林業・木材産業を営む個人・法人等が、林業や木材産業の経営改善等を図るために設備や機械の導入等を目的として借りることができる無利子の資金です。

貸付対象者

森林所有者、林業労働従事者、森林組合、木材製造業、木材卸売業等

事業の内容

林業従事者等が林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的に、

  1. 新たな林業部門の経営の開始
  2. 新たな木材産業部門の経営の開始
  3. 林産物の新たな生産方式の導入
  4. 林産物の新たな販売方式の導入
  5. 林業労働に係る安全衛生施設の導入
  6. 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

をするのに必要な以下の資金を借りることができます。

(補足)(1)から(4)の場合は、経営を新たに開始したり、改善したりするために、資金を活用する必要があります。 このため、現在所有している機械や施設と同レベルのものを買い替えることは、資金貸し付けの対象となりません。

貸付限度額

林業の場合

  • 「個人」1,500万円
  • 「会社」3,000万円
  • 「団体」5,000万円

木材産業の場合

木材製造業、木材卸売業または木材市場業に係る事業を実施する場合 1億円

連帯保証人・担保

貸付債務を保証するため、資金を借りる際には、必ず保証人が必要です。また、貸付金額によっては、担保を提供していただく必要があります。

貸付利率

無利子
(ただし、違約金は年12.25パーセント)

償還方法

償還期間内(最長10年)での均等年賦支払
(補足)据置期間(最長3年)を設定することもできます。その場合は、償還期間から据置期間を差し引いた期間内での均等年賦支払となります。

ご利用の際の留意事項

  • 原則として、事業の着工は貸付を受けた後でなければできません。
  • 機械・施設等の購入の際、実際に支払う費用が貸付の対象金額となります。購入物の値引きがある場合は、値引き後の金額が対象になります。
  • 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を、県に無断で処分することはできません。
  • 償還期間中は、本資金で購入、設置した機械・施設等を、貸付を受けた時の目的以外に使用することはできません。
  • 貸付対象事業を県単独の補助事業で実施する場合に生じる補助残については、林業・木材産業改善資金を活用することもできます。  
                    

貸付手続き

(1)借入れをお考えの方は

最寄りの森林組合、県森林組合連合会、県木材協同組合連合会または各振興局林務課の「林業・木材産業改善資金」担当者へご相談ください。

(2)借入れの申込み

事業計画などを記載した貸付資格認定申請書及び貸付申請書を最寄りの森林組合、県森林組合連合会、県木材協同組合連合会または各振興局林務課の「林業・木材産業改善資金」担当者へ提出して下さい。

(3)貸付資格認定審査・貸付審査

貸付資格認定申請書及び貸付申請書は都道府県が審査し、問題がなければ、貸付資格認定書と併せて貸付決定通知書を申請者へ交付します。同時に資金の貸付けを行います。

貸付事例集

PDF形式を開きます貸付事例集(PDF形式 7,153キロバイト)

基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表

PDF形式を開きます基本的事項(PDF形式 112キロバイト)

お問い合わせ先

  • 海草振興局林務課 TEL 073-441-3366
  • 那賀振興局林務課 TEL 0736-61-0015
  • 伊都振興局林務課 TEL 0736-33-4910
  • 有田振興局林務課 TEL 0737-64-1263
  • 日高振興局林務課 TEL 0738-24-2912
  • 西牟婁振興局林務課 TEL 0739-26-7911
  • 東牟婁振興局林務課 TEL 0735-21-9612
  • 和歌山県森林組合連合会 TEL 073-424-4351
  • 和歌山県木材協同組合連合会 TEL 073-499-5681

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