林業架線作業特別講習制度

林業架線作業特別講習とは

林業架線集材作業の指導的立場となる者を育成することを目的とした技術者育成研修です。

受講資格

この講習を受講することができる者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる要件に該当する者であって、次に紹介する「研修内容」に掲げる全ての講習科目(既に受講している講習科目を除く。)を受講する者とします。

受講資格情報一覧
区分 要件
事業主(補足)
  1. 研修終了後、5年以上林業に就業できる年齢である者
  2. 林業経験年数が5年以上かつ架線集材作業経験年数が3年以上ある者
事業主に雇用されている林業労働者
  1. 雇用契約において期間の定めがない者であって、本事業の研修終了後5年以上林業に就業できる年齢である者
  2. 4か月以上の雇用期間が定められている者(季節労働を除く。)のうち、本事業の研修終了までの就業を予定し、かつ、研修終了後、5年以上林業に就業できる年齢である者
  3. 林業経験年数が5年以上かつ架線集材作業経験年数が3年以上ある者

(補足)「事業主」とは、次のいずれかに該当する者のことです。

(1) 森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者の組織する団体

(2) 造林業、育林業又は素材生産業を営む者
(素材生産業を営む者については、「和歌山県木材業者等の登録に関する条例」第3条に規定する登録を受ける者とします。)

(3) 林家等林業を経営する個人

ただし、(1)、(2)については和歌山県内に本店又は事業所を有していること、(3)については和歌山県内に住所を有していることが必要です。

研修内容

林業試験場にて、「林業架線集材作業の基礎講習」、「クレーン取扱業務等特別教育」、「林業架線作業主任者講習」の講習を実施します。

この講習を修了することにより、「5t未満のクレーンの運転」および「集材機の運転」ができるようになります。また、労働局へ関係書類を添えて申請することにより「林業架線作業主任者免許」を取得することができます。

受講申請

研修を受けるためには、事業主が当該研修の毎受講年度の前年度末までに、次に掲げる書類を作成し、所管する振興局の地域振興部林務課へ提出する必要があります。

お問い合わせ・受講申請提出先

  • 海草振興局林務課
    〒640-8585 和歌山市小松原通1丁目1番地
    073-441-3366
  • 那賀振興局林務課
    〒649-6223 岩出市高塚209
    0736-61-0015
  • 伊都振興局林務課
    〒648-8541 橋本市市脇4-5-8
    0736-33-4910
  • 有田振興局林務課
    〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1
    0737-64-1263
  • 日高振興局林務課
    〒644-0011 御坊市湯川町財部651
    0738-24-2912
  • 西牟婁振興局林務課
    〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1
    0739-26-7911
  • 東牟婁振興局林務課
    〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8
    0735-21-9612

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