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中山間地域等直接支払制度の実施状況

1.制度の設立経過

 食料・農業・農村基本法(平成11年7月施行)第35条第2項に基づく施策として、中山間地域における農業生産活動を支援し、農村が持つ国土保全や水資源のかん養等の多面的機能を維持・確保するため、平成12年度から一定の交付条件を満たす農業者に対し、条件の不利性を補正する直接支払制度が開始されました。第3期対策の平成22年度からは、集団的かつ持続可能な体制整備を促す仕組みに改善されています。

2.制度の概要

(1)交付金の交付条件
 ①特定農山村法等8つの法律で指定された地域
 ②農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)
 ③農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者
 ④特認地域[①以外の地域であって知事が認めた地域(和歌山市)]

(2)交付金の単価

対象農地の条件  傾斜度の基準  交付金単価
(円/10a)
急傾斜地  勾配1/20以上  21,000
 傾斜度15度以上  11,500
緩傾斜地  勾配1/100以上   8,000
 傾斜度8度以上   3,500
※5年間の基本的な活動のみ行う場合は、上記交付金単価の8割

3.平成22年度の実施状況

(1)実施市町村の状況

制度対象市町村 28市町
(30市町村中農業振興地域がない2町村を除く)
取組市町村数 22市町

(2)交付金の交付実績等の状況

 ① 総事業費(交付金額) 12億9,792万円(国費1/2、県費1/4、市町村1/4)
                          (注:和歌山市(特認)は各1/3)
 ② 交付金交付対象面積 11,398ha(田1,121ha、畑10,277ha)
 ③ 協定数:636   (集落協定:632  個別協定:4)
 ④ 協定参加農家数   15,819人 

※ 第2期対策(平成17~21年度)の実施状況(詳細版)はこちらです。

※ 第3期対策(平成22年度)の実施状況(詳細版)はこちらです。