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中山間地域等直接支払制度の実施状況
1.制度の設立経過
食料・農業・農村基本法(平成11年7月施行)第35条第2項に基づく施策として、中山間地域における農業生産活動を支援し、農村が持つ国土保全や水資源のかん養等の多面的機能を維持・確保するため、平成12年度から一定の交付条件を満たす農業者に対し、条件の不利性を補正する直接支払制度が開始されました。第3期対策の平成22年度からは、集団的かつ持続可能な体制整備を促す仕組みに改善されています。
2.制度の概要
(1)交付金の交付条件
①特定農山村法等8つの法律で指定された地域
②農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)
③農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者
④特認地域[①以外の地域であって知事が認めた地域(和歌山市)]
(2)交付金の単価
| 対象農地の条件 |
傾斜度の基準 |
交付金単価 (円/10a) |
| 急傾斜地 |
田 |
勾配1/20以上 |
21,000 |
| 畑 |
傾斜度15度以上 |
11,500 |
| 緩傾斜地 |
田 |
勾配1/100以上 |
8,000 |
| 畑 |
傾斜度8度以上 |
3,500
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※5年間の基本的な活動のみ行う場合は、上記交付金単価の8割
3.平成22年度の実施状況
(1)実施市町村の状況
| 制度対象市町村 |
28市町
(30市町村中農業振興地域がない2町村を除く) |
| 取組市町村数 |
22市町 |
(2)交付金の交付実績等の状況
① 総事業費(交付金額) 12億9,792万円(国費1/2、県費1/4、市町村1/4)
(注:和歌山市(特認)は各1/3)
② 交付金交付対象面積 11,398ha(田1,121ha、畑10,277ha)
③ 協定数:636 (集落協定:632 個別協定:4)
④ 協定参加農家数 15,819人
※ 第2期対策(平成17~21年度)の実施状況(詳細版)はこちらです。
※ 第3期対策(平成22年度)の実施状況(詳細版)はこちらです。 |