蜜蜂飼育届出

令和4年4月更新

蜜蜂飼育届について

養蜂振興法に基づき、原則、蜜蜂の飼育されている全ての方を対象に、毎年1月中に飼育届を提出しなければならなくなりました。

(手数料はかかりません。)
新規に飼育を開始される場合は、事前にお住まいの振興局農業水産振興課へご相談ください。

  • 飼育届は、「養蜂振興法」第3条に規定された届出です。
    届出を行わず蜜蜂の飼育を行うと、10万円以下の過料を支払わなければならない場合があります。
  • 届出の対象者は、原則、蜜蜂を飼育する全ての方が対象です。
    セイヨウミツバチ、ニホンミツバチなど蜜蜂の種類に関係なく届出が必要です。
  • 届出の必要がない場合
  1. 密閉された建物(ハウス等)内で、通年、蜜蜂の飼育をする場合
  2. 自然の状態の巣から蜂蜜を採取する場合
    (ゴウラ等人工物を使用する場合は、和歌山県においては原則届出の対象です。)
  3. 農作物の花粉授精期間に花粉交配用のみに使用するための蜜蜂を飼育する場合
  • 届出期間
    毎年1月1日から1月31日(土日、祝祭日、閉庁日を除く)
  • 届出の基準となる日
    1月1日現在の飼育の状況

1 届出に必要な書類と必要部数

飼育届に記載する内容

  1. 住所及び氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名を記入)
  2. 1月1日現在の蜜蜂飼育状況
    1月1日現在に所有する全ての蜂群について、飼育場所毎に届出書を作成し、飼育蜂群数、飼育場所 所在地を(地番まで)記載してください。
  3. 蜜蜂飼育計画
    1年間の全ての転飼、花粉交配等の移動計画について記載してください。
    また、分蜂などで蜂群数が増加する場合は、その見込み数を記載してください。

2 和歌山県養蜂振興に関する基本方針

PDF形式を開きます和歌山県養蜂振興に関する基本方針(PDF形式 197キロバイト)

3 提出先、内容のお問い合わせ先

お住まいの地域の振興局農業水産振興課
(県外で飼育している場合も、住所地に届け出てください。)
海草振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 県庁第2南別館3階
TEL 073-441-3382

那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒649-6223 岩出市高塚209
TEL 0736-61-0025

伊都振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒648-8541 橋本市市脇4-5-8
TEL 0736-33-4930

有田振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1
TEL 0737-64-1273

日高振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒644-0011 御坊市湯川町財部651
TEL 0738-24-2926

西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1
TEL 0739-22-1443

東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課

〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8
TEL 0735-29-2011

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