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農林水産部農業生産局果樹園芸課農業環境・鳥獣害対策室

農薬取締法について

  農薬の品質、流通、使用の適正化を図り、もって農業生産の安定と、環境の保全及び国民の生活の保護に資することを目的に昭和23年に制定されています。
 平成14年に発生した無登録農薬問題等を契機に法律の見直しが行われ、平成15年3月10日より改正法が施行されています。
 主な改正内容は、以下のとおりです。特に農薬使用者に対する規制が強化されています。

  1. 無登録農薬の使用禁止
  2. 使用基準(適用作物、使用量(濃度)、使用時期、総使用回数)の遵守義務
  3. 罰則の強化(1、2、に違反した場合3年以下の懲役100万円以下の罰金)

  この内容の詳細につきましては以下の項目(PDFファイル)をご覧下さい。

1、農薬取締法の概要
2、農薬Q&A
3、農薬の使用基準
4、農薬利用者のマナー
5、農薬(毒劇物)の取扱い
6、農薬(毒劇物)の事故防止
 

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平成18年5月29日から、農産物の残留農薬基準が大きく変わりました!

~残留農薬基準のポジティブリスト化~

  食品への農薬残留については、食品衛生法により残留基準が設定されており、この基準が、平成18年5月29日からポジティブリスト化されました。
 これに伴い、農産物の残留農薬基準が大きく変わることになり、実際の農薬使用場面では、より一層の農薬適正使用の徹底が求められます。
 特に、散布対象作物以外の農作物に農薬が飛散(ドリフト)し、付着することにより、市場等に出荷した農作物から基準を超えた残留農薬が検出される事態も想定されます。このため隣接園等に対する農薬の飛散(ドリフト)防止が重要となります。

以前の規制(ネガティブリスト制度)

  以前の規制は、ネガティブリスト制度と呼ばれ、約130の農作物分類と249農薬について約8,000の残留農薬基準が設定されていました。この基準値を超えて残留農薬が検出された農作物は、その流通が禁止となりました。
この規制は、原則、自由の枠組みの中で、残留が認められないものだけをリスト化する方式です。但し、この制度ではリストに掲載されている農薬であっても基準値設定のない農作物で検出された場合やリスト外の農薬が検出された場合、規制できないことが問題点でした。

新たに導入された規制について(ポジティブリスト制度)

  ポジティブリスト制度とは、原則全ての農薬に対して残留基準を設け、それを超えて残留する食品の流通を禁止する制度です。上記の問題点を解決するため、平成18年5月29日に改正食品衛生法が施行され、残留農薬基準にポジティブリスト制度(原則、禁止の枠組み中で認めるものだけをリスト化する)が導入されました。
 ポジティブリスト制度においては、約137の農作物分類と807農薬等(動物用医薬品、飼料添加物含む)について約100,000とおりの残留基準が設定され、この基準を超えて農薬等が検出された農作物の流通が禁止されます(すなわち、全ての農作物と農薬等に対して食品の規格としての判断基準が設けられることになります)。

 上記の内容についての詳細は、以下のページをご覧下さい。

 1、ポジティブリスト制度とは?
 2、ポジティブリストとネガティブリスト(新旧)の違い
 3、どんな事が問題になるの?(ポジティブリスト制度導入後に発生が想定される問題点)
 4、農薬の飛散(ドリフト)を低減する対策


農薬を使用する際には、農薬容器のラベルをよく読んで使用基準を遵守し、適正使用に努めて下さい。
また、周辺環境への配慮や使用履歴の記録等を行うようにしましょう。

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農作物病害虫防除所

  植物防疫法第32条に基づいて設置され、本県における病害虫の防除が、的確で安全に行われるよう指導し、良質で安全な農産物の安定生産を図ることを目的とする機関です。
 農作物病害虫防除所では、主に以下の業務を行っています。

○病害虫発生予報の提供
○病害虫の診断・検査
○病害虫防除指針の作成
○病害虫防除員の指導

【 農作物病害虫防除所の体制 】

部署名 電 話 番 号 住    所
本    所 0736-64-2300 〒640-0423 紀の川市貴志川町高尾160 (農業試験場内)
紀の川 駐在 0736-73-2274 〒649-6531 紀の川市粉河3336 (かき・もも研究所内)
有田川 駐在 0737-52-4320 〒643-0022 有田郡有田川町奥751-1 (果樹試験場内)
みなべ 駐在 0739-74-3780 〒645-0021 日高郡みなべ町東本庄1416-7 (うめ研究所内)


○病害虫発生予報、果樹カメムシ、土壌肥料対策指針、気象についての情報は、
    農林水産総合技術センターホームページ をご覧下さい。

○果樹の病害虫防除に関する情報は、
   果樹病害虫テレホンサービス(電話:0737-52-2211)でも提供しております。
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