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和歌山県で企業立地をお考えの方に役立つ情報を発信しています!
各種手続き

環境関係
| 届出先等 | 和歌山市域:市環境政策課 それ以外の地域:市町村または保健所→県環境管理課 |
| 区 分 | 対象施設 | 規制区域 | 規制の内容 | 届 出 等 | |||||
| 大 気 汚 染 |
大気汚染 防止法 |
ばい煙 発生施設 |
全域 | ば い 煙 |
硫黄酸化物 | 区域の区分ごとのK値規制及び一部地域について総量規制、燃料使用基準 | 施設の設置又は 変更の届出 受理後60日間の 実施の制限 |
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| ばいじん | 施設の種類及び 規模ごとの濃度規制 |
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| 有害物質 | |||||||||
| 揮発性有機 化合物排出施設 |
揮発性 有機化合物 |
施設の種類ごとの 濃度規制 |
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| 特定粉じん 発生施設 |
特定粉じん | 濃度規制 | |||||||
| 一般粉じん 発生施設 |
一般粉じん | 構造・使用・管理 の基準 |
施設の設置又は 変更前に届出 |
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| 特定粉じん 排出等作業 |
特定粉じん | 作業基準 | 工事着手の 14日前 までに届出 |
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| 県条例 | 硫黄酸化物及び ばいじんに係る 特定施設 |
全域 | 硫黄酸化物 | 区域の区分ごとの K値規制 |
施設の設置 又は 変更の届出 受理後60日間の 実施の制限 |
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| ばいじん | 濃度規制 | ||||||||
| 有害物質に係る 特定施設 |
有害物質 | 濃度規制 | |||||||
| 粉じんに係る 特定施設 |
粉じん | 設備基準、 濃度規制 |
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| 水 質 汚 濁 |
水質汚濁 防止法 |
有害物質 使用特定施設 |
特定地下 浸透水 |
有害物質を含む水の地下浸透の禁止 | 施設の設置 又は 変更の届出 受理後60日間の 実施の制限 |
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| 特定施設 | 公 共 用 水 域 |
全域 | 濃度規制(一律基準) | ||||||
| 条例に 規定する 4水域 |
濃度規制 (一律基準及び条例による上乗せ基準) |
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| みなし指定 地域特定施設 |
瀬戸内海区域 | 濃度規制 (一律基準及び条例による上乗せ基準) 総量規制(COD、窒素、りん) (排水量平均50㎥/日以上) |
施設の設置 又は 変更の届出 受理後60日間の 実施の制限 ※注1 |
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| 瀬戸内海 環境保全 特別措置法 |
特定施設 事業場からの 総排水量が 最大50m3/日 以上 |
瀬戸内海区域 | 濃度規制 (一律基準及び条例による上乗せ基準) 総量規制(COD、窒素、りん) (排水量平均50㎥/日以上) |
施設の設置許可、 変更許可等の申請 (事前評価書添付) 新設であれば 許可までに 最低3ヶ月以上 ※注1 |
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| 県条例 | 排出水に係る 特定施設 |
全域 | 濃度規制 | 施設の設置 又は 変更の届出 受理後60日間の 実施の制限 |
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| 騒 音 ・ 振 動 |
騒音規制法 振動規制法 |
特定施設 | 和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 有田川町 白浜町 の一部地域 |
区域の区分及び 時間の区分ごとの騒音 又は振動の規制 |
施設の設置 又は 変更の30日前 までに届出 ※注2 |
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| 特定建設作業 | 工事着手の 7日前 までに届出 ※注2 |
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| 県条例 | 騒音・振動に 係る特定施設 |
全域 | 施設の設置 又は 変更の30日前 までに届出 ※注2 |
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| 特定建設作業 | 法指定地域を 除く一部地域 |
工事着手の 7日前 までに届出 ※注2 |
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| ※注1 | 排水量平均50m3/日以上の場合は、汚濁負荷量の測定手法の届出も別途必要になります。 |
| ※注2 | 騒音・振動については、和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、有田川町、白浜町の区域は各市町環境担当課へ届出。それ以外の区域は市町村又は保健所へ届出。 |
| 区 分 | 対象施設 | 規制区域 | 規制の内容 | 届 出 等 | ||||
| 悪 臭 |
悪臭防止法 | − | 和歌山市、海南市、有田市 | 悪臭物質 | 区域の区分ごとの 濃度規制 |
− | ||
| 県条例 | 悪臭に係る 特定施設 |
法適用域外の全域 | − | 施設の設置 又は 変更の60日前 までに届出 |
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| ダ イ オ キ シ ン 類 |
ダイオキシン類 対策特別 措置法 |
特定施設 | 全域 | 濃度規制 | 施設の設置 又は 変更の届出 (受理後60日間の 実施の制限) |
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| 産 業 廃 棄 物 |
廃棄物の 処理及び 清掃に 関する法律 |
産業廃棄物 処理施設 |
全域 | 処理施設の構造基準 及び維持管理基準、 処理基準等 |
施設の設置 又は 変更の許可 |
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用地取得・造成関係
| 法令等 | 内容 | 届出・ 許可申請等 |
届出先等 |
| 国土利用計画法 | 下記以上の面積の用地を取得した場合に届出が必要 (ただし、地方自治体の所有する土地は除く) ●市街化区域 2,000m2以上 ●その他都市計画区域 5,000m2以上 ●都市計画区域外 10,000m2以上 |
契約締結の日から 2週間以内 |
市町村 |
| 都市計画法 (開発許可) |
下記以上の面積の開発行為(造成等)をする場合に許可が必要 ●市街化区域 1,000m2以上 ●その他都市計画区域 3,000m2以上 ●都市計画区域外 10,000m2以上 |
建築確認申請前に 許可が必要、 建築着工前に 検査・公告を 終えること |
![]() 市町村 ![]() 市町村 ![]() 県都市政策課 |
| 土壌汚染対策法 | 3,000m2以上の土地を形質変更(掘削、造成、切り土、盛り土)する場合に届出が必要 | 土地の形質変更に 着手する 30日前まで |
![]() 市環境政策課 ![]() 県保健所 |
| 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例 | 土砂等による埋立て等を行う区域の面積が3,000m2以上の 場合は許可が必要 | 施工前に 許可が必要 |
![]() 市産業廃棄物課 ![]() 県保健所 |
消防関係
| 法令等 | 内容 | 届出・ 許可申請等 |
届出先等 |
| 消防法 | 危険物製造所等を設置する場合に許可が必要 | 設置前に 許可が必要 |
各消防本部 |
| 高圧ガス保安法 | 高圧ガス製造事業所・貯蔵所等を設置する場合に許可・届出が必要 | ●設置前に許可が必要 ●届出の場合は事業開始の20日前までに必要 |
![]() 県消防保安課 ![]() 各消防本部 |
| 火薬類取締法 | 火薬の製造販売等を行う場合に許可が必要 | 事前に 許可が必要 |
建築関係
| 法令等 | 内容 | 届出・ 許可申請等 |
届出先等 |
| 建築基準法 | 建築物を建てる場合に必要(建設場所、規模、構造による) | 着工前に 確認が必要 |
![]() 市建築指導課 ![]() 県振興局建設部 ![]() 建築住宅課 又は西牟婁振興局 |
| 福祉の まちづくり条例 |
一定の公共的施設の建設を行う場合に、障害者や高齢者等が利用しやすい設計が必要 (床面積が3,000m2以上の事務所、営業所及び 工場は公共的施設になります) |
着工の 30日前まで |
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| 省エネルギー法 | 床面積が300m2以上の住宅以外の建築物を建てる場合に届出が必要 (3年に1回、省エネルギーに対する措置の定期報告が義務づけられます) |
着工の 21日前まで |
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| 景観条例 | 高さ13m超、又は建築面積1,000m2超の建築物 高さ13m超、又は築造面積1,000m2超の工作物 (和歌山市、高野町をのぞく) ※特定景観形成地域においては、届出規模が異なりますので、県都市政策課へお問い合わせください。 |
着工の 30日前まで |
市町村![]() 県振興局建設部 (海南市、海草郡のみ) ![]() 県都市政策課 |

○建築確認申請は、建築物を建てる場合に建築基準法に基づき必要な手続きです。
○確認申請は、特定行政庁(県、和歌山市)もしくは、指定確認検査機関(民間)のいずれかに申請書を提出し、確認審査が行われます。また、建築物の規模や構造計算方法に応じて、構造計算適合性判定が必要になる場合があります。
○確認申請により、建築基準法に適合していることが確認されると確認済証が交付され、その後、工事に着工することができます。
● 申請先の審査機関との十分な事前協議
● 過去の判定物件の指摘等を踏まえた的確な設計・申請資料の作成
● 構造計算適合性判定機関への事前相談の活用
● 審査側にわかりやすく、見やすい申請資料の作成
● 所管消防署との十分な打ち合わせ(建築確認において消防同意を得ることが必要です)
● 追加資料提出等の要請に対する迅速・的確な対応
○確認申請は、特定行政庁(県、和歌山市)もしくは、指定確認検査機関(民間)のいずれかに申請書を提出し、確認審査が行われます。また、建築物の規模や構造計算方法に応じて、構造計算適合性判定が必要になる場合があります。
○確認申請により、建築基準法に適合していることが確認されると確認済証が交付され、その後、工事に着工することができます。
| 建築確認を円滑に進めるためには、建築主・設計者等が留意して取り組むべき事項に基づき、適切な取り組みがなされることが必要となります。構造計算適合性判定を要する場合は、その分、余裕をもたせて申請手続きをすすめていくことも重要です。 |

● 申請先の審査機関との十分な事前協議
● 過去の判定物件の指摘等を踏まえた的確な設計・申請資料の作成
● 構造計算適合性判定機関への事前相談の活用
● 審査側にわかりやすく、見やすい申請資料の作成
● 所管消防署との十分な打ち合わせ(建築確認において消防同意を得ることが必要です)
● 追加資料提出等の要請に対する迅速・的確な対応
計画がまだ固まらない段階でも審査機関への事前相談は可能です。あらかじめ、法的な確認事項を整理しておくことが、申請後の円滑な審査につながります。


※構造計算適合性判断を伴う建築確認の審査期間は構造計算の大臣認定プログラムを使用した場合は最大で35日、同プログラムを使用しない場合は最大で70日となります。
※右図は県に申請があった場合のフローであり、実際は審査機関により差異があります。














