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point1 最高100億円の奨励金制度

和歌山県の奨励金制度 お問い合わせ 和歌山県企業立地課 電話 073-441-2753

県内に新たに用地を取得し対象施設を建設、取得、賃借又は増設する企業が一定の要件を満たす場合、奨励金を交付します。

*対象施設とは、「工場」と「試験研究施設・オフィス施設」であり、それぞれ奨励金の取扱いが異なります。

全国最高水準 最大100億円!!


誘致対象企業の要件

1.正社員数21人以上。
2.工場の場合:直近決算期の年間売上高が正社員1人あたり2,000万円以上。
試験研究施設・オフィス施設の場合:直近決算期の年間売上高が正社員1人あたり1,200万円以上。
3.過去5年以内に重大な法令違反、反社会的行為をしていないこと。
4.環境保全、労働環境の向上、地域社会への貢献について十分な実績と能力を有すること。
5.安定した雇用機会の創出、地域経済産業の活性化に寄与すること。
注:1.2.の要件を満たさない場合でも、審査会で審査を行い、対象と認められる場合があります。

 

工場の奨励金
奨励金の交付要件

操業開始から1年後に下記1.2.の要件を満たすことが必要です。
1.投下固定資産額1億円以上
2.新規地元雇用者と転入雇用者の総数10人以上かつ新規地元雇用者5人以上

紀中・紀南地域等(※1)の特定業種(※2)の場合、下記1.2.に要件が緩和されます。
1.投下固定資産額5千万円以上
2.新規地元雇用者と転入雇用者の総数が5人以上

※1 紀中・紀南地域等:有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町
※2 特定業種:食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこを除く。)、木材・木製品製造業(家具を除く。)、家具・装備品製造業、プラスチック製品製造業

 

奨励金の算定方法

奨励金の種類 新規地元雇用者数 算定方法 限度額
雇用奨励金 100人未満 新規地元雇用者数×30万円
(注1)(3年間適用)
1億円
(累計限度額)
100人以上 新規地元雇用者数×50万円
(3年間適用)
10億円
(累計限度額)
立地奨励金
50人未満 投下固定資産額×10%
(注2)
2億円
50人以上100人未満 5億円
100人以上500人未満 50億円
500人以上 90億円
本社機能移転
奨励金
(注3)
20人未満(注4) 本社部分の投下固定資産額×30% 1億円
20人以上30人未満(注4) 2億円
30人以上(注4) 3億円
注1 雑賀崎工業団地、西浜工業団地、御坊工業団地及び日高港工業団地に新規立地する施設の場合の補助単価は50万円となります。
注2 雑賀崎工業団地、西浜工業団地、御坊工業団地及び日高港工業団地に新規立地する施設の場合に乗じる率は15%となります。ただし、物流施設は除きます。
注3 操業を開始した日から3年以内に県外から本社機能を移転し、本社登記が行われた場合
注4 新規地元雇用者と当該本社事務に従事する転入雇用者の総数

 


試験研究施設・オフィス施設の奨励金
奨励金の交付要件

操業開始から1年後に下記要件を満たすことが必要です。
  新規地元雇用者と転入雇用者の総数が5人以上

紀南地域等(※1)及び海南インテリジェントパークへの立地の場合は、下記のとおり要件が緩和されます。
  新規地元雇用者と転入雇用者の総数が3人以上

※1 紀南地域等:田辺市、新宮市、高野町、九度山町、かつらぎ町、紀美野町、有田川町、由良町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町

 

奨励金の算定方法
奨励金の種類 算定方法
雇用奨励金 新規地元雇用者数×30万円
(3年間適用)
立地奨励金 投下固定資産額等×30%
(新規立地に係る投下固定資産額等が1,000万円以上である場合に限る)
通信補助金 通信回線使用料×50%
(3年間適用)
オフィス賃借
補助金
賃借料×50%(3年間適用)
航空運賃補助金 航空機利用回数×6,000円
(協定を締結した日から起算して1年を経過する日までに新規立地企業の経営者及び被雇用者が業務上東京~南紀白浜空港間の航空機を利用した場合)
新規地元雇用者と
転入雇用者の総数
累計限度額
20人未満 1億円
20人以上30人未満 2億円
30人以上 3億円

 

用語解説
●新規地元雇用者
新規立地する企業が、協定締結日以降に新規立地工場等で勤務することを前提として採用した正社員のうち、県内に住所を有し、基準日に勤務している人。

●転入雇用者
新規立地する工場等で勤務するため、県外から県内に住所を移転した正社員で、新規地元雇用者を除いた人。

●正社員
期間の定めのない雇用契約を締結した労働者で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入した人。

●投下固定資産額
地方税法第341条に規定する固定資産(土地を除く)のうち工場等において当該事業の用に供するものの取得価格の合計額(消費税及び地方消費税を除く)。 割賦払い及びリース契約等で所有権移転をするものについては、その全額を資産とします。


●投下固定資産額等
投下固定資産額及び新規事業所において当該事業の用に供するものの額。
固定資産に当たるもので賃借契約を締結しているもの(建物を除く)を含み、消費税及び地方消費税を除きます。

 

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