商工観光労働部企業政策局企業振興課
つれもて経営革新!
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認について
トピックス 最終更新日 平成24年2月3日
| 掲 載 日 | 概 要 |
| H24.2.3 | 新たに2件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.11.30 | 新たに11件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.10.5 | 新たに8件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.8.15 | 新たに5件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.6.3 | 新たに5件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.3.31 | 新たに9件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.3.11 | 新たに4件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.2.17 | 新たに6件の経営革新計画が承認されました。 |
| H23.1.17 | 新たに6件の経営革新計画が承認されました。 |
| H22.10.21 | 新たに5件の経営革新計画が承認されました。 |
| H22.7.5 | H22経営革新支援事業費補助金の交付先を決定しました。 |
| H22.4.5 | 新たに5件の経営革新計画が承認されました。 |
| H22.2.13 | 新たに3件の経営革新計画が承認されました。 |
【つれもて経営革新】パンフレットは→こちら
- 中小企業新事業活動促進法の概要
この法律は、中小企業等の新たな事業活動を総合的に促進するため、「中小創造法」、「新事業創出促進法」において規定していた支援措置を「中小企業経営革新支援法」に整理統合したもので、平成17年4月13日に施行されました。
(正式名称:中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)
同法の目的は、「中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業及び新たに設立された企業の事業活動の支援並びに中小企業の経営革新及び異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資する」こととされています。
- 同法に基づく経営革新計画とは
同法においては、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることを「経営革新」と定義しています。
中小企業者等は、経営の向上に関する目標等を設定した「経営革新計画」を作成し、これを行政庁(県知事等)に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けることができます。
この計画を作成することにより、その経営目標を達成するための経営努力が促されるとともに、承認を受けた企業に対する様々な支援措置を活用することができます。
(ただし、計画の承認は、支援措置を保証するものではありませんので、計画の承認後、利用を希望する支援策の申請先である支援機関の審査が必要となります。)
- 経営革新計画の内容
各種支援策を受けるためには、定められた様式による「経営革新計画」を作成し、行政庁(県知事等)の承認を受ける必要があります。
その承認の対象となる経営革新計画の主な内容は、以下のとおりです
- 当該中小企業者等の事業活動の向上に大きく資する新たな取組みを含む内容であり、次の4種類の類型に分類されます。
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
*経営革新計画の申請を考えている場合は、まず、計画内容が上記に基づく「新たな取り組み」に該当するか、事前に下記担当まで、お気軽にご相談下さい。 - 計画期間は、3年間から5年間です。
- 経営目標として設定される指標として、以下の基準を満たす必要があります。
- 企業全体の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の伸び率
(1)5年計画15%以上
(2)4年計画12%以上
(3)3年計画 9%以上 - 経常利益の伸び率
(1)5年計画 5%以上
(2)4年計画 4%以上
(3)3年計画 3%以上
ただし、直近期末の経常利益がゼロまたはマイナスの場合、計画終了時にプラスに転じていることが承認の前提となります。(1)企業全体の付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(2)従業員一人当たりの付加価値額=企業全体の付加価値額÷従業数
(3)経常利益=営業利益ー営業外費用(支払利息、新株発行費等)
※営業利益=売上総利益(売上高ー売上原価)ー販売費及び一般管費
- 企業全体の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の伸び率
- 当該中小企業者等の事業活動の向上に大きく資する新たな取組みを含む内容であり、次の4種類の類型に分類されます。
- 本県における経営革新計画承認手続き
承認申請は随時受け付けています。
○お問い合わせ先
和歌山県 商工観光労働部 企業政策局 企業振興課 経営支援班
〒640-8227
Tel 073-441-2760 fax 073-424-1199
申請書はこちら ワード版 PDF版 別表3様式(エクセルver)
- 支援策の概要
上記の承認を受けた中小企業者等は、計画期間中、以下の支援策を活用することが可能となります。
ただし、活用することが可能になるということであって、活用するためには、各支援機関において別途審査があり、支援するかどうかが決定されますので、この点注意が必要です。- 中小企業経営革新事業費補助金制度支援対象事業(計画に記載のある内容のみ対象となります)
①新事業動向等調査事業
②新商品又は新技術開発事業
③販路開拓事業(展示会又は見本市参加、販路開拓調査・指導、新商品等の広報)
④人材養成事業
平成22年度交付決定状況 - 政府系金融機関による低利融資制度
(株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)、株式会社商工組合中央金庫) - 高度化融資制度(構造改善高度化事業への対象など)
- 各種税制措置(設備投資減税、留保金課税の停止措置)
- 中小企業信用保険法の特例(信用保証協会による保証限度額の拡大)
- 中小企業投資育成株式会社法の特例(資本金3億円超企業への適用)
- 特許関係料金減免制度(審査請求料等が半額)
- 和歌山県試し買い支援制度(県の認定)
など
- 中小企業経営革新事業費補助金制度支援対象事業(計画に記載のある内容のみ対象となります)
- 経営革新承認一覧表
本県では、平成24年2月時点で262件の経営革新計画が承認されています。
( 平成17年3月までは、改正前の「中小企業経営革新支援法」に基づく計画承認となります。)
○お問い合わせ先
和歌山県 商工観光労働部 企業政策局 企業振興課 経営支援班
〒640-8227
tel 073-441-2760 fax 073-424-1199







