職場におけるハラスメント対策

事業主の方へ

 セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることが事業主に義務づけられています。
 また、令和2年6月1日からパワーハラスメントについても防止措置が義務付けられることとなりました。(中小企業については、令和4年4月1日まで努力義務。)詳細については、こちら(厚生労働省webサイト)(外部リンク)をご確認ください。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは

 男女雇用機会均等法においては、 
  1. 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
  2. 性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
 をいいます。

【対価型セクシュアルハラスメントの例】

 ・事業所内で、社長が日頃から社員の性的な話題を公然と発言していたが、抗議されたため、その社員を解雇した など

【環境型セクシュアルハラスメントの例】

 ・同僚が社内や取引先などに対して性的な内容の噂を流したため、仕事が手につかない など

妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントとは

 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では

 1.産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)

 2.女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)

 をいいます。

【制度等の利用への嫌がらせ型】

 ・制度等の利用を理由に解雇や不利益取扱いを示唆する言動

 ・制度等の利用を阻害する言動

 ・制度等の利用を理由に嫌がらせ等をする言動

【状態への嫌がらせ型】

 ・妊娠・出産等を理由に解雇その他不利益取扱いを示唆する言動

 ・妊娠・出産等を理由に嫌がらせ等をする言動

パワーハラスメントとは

 <職場におけるパワーハラスメントとは>
 ・職場において行われる①優越的な関係を背景として言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素を全てみたすもの。
  →客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。

カスタマーハラスメントについて

 厚生労働省にて「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等が作成されています。下記サイトに掲載されていますので、ご活用ください。
 また、厚生労働省委託事業として、「カスタマーハラスメント悩み相談室」が開設されていますので、ご活用ください。
 https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/(ハラスメント悩み相談室)(外部リンク)

より詳しい情報について

職場のハラスメントに関する実態調査について

 厚生労働省にて、企業における職場のパワーハラスメント等の発生状況や、企業の対策の進捗状況を把握するため、実態調査が実施されています。
 調査結果はこちら(厚生労働省webサイト)(外部リンク)

ポータルサイト「あかるい職場応援団」

 ポータルサイト「あかるい職場応援団」(外部リンク)では、以下のようなより詳しい情報を発信しています。ぜひご活用ください。
 ・裁判例の解説
 ・ポスターやリーフレット等、ハラスメント関係資料のダウンロード
 ・イラストや動画を用いたパワーハラスメントについての解説
 ・ハラスメント対策に取り組む企業へのインタビュー記事

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