消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法とは

私たちの生活の中で用いる製品が、消費者の生命、身体に危害を及ぼす事を防ぐために昭和48年に制定された法律です。危険とみなされた製品の製造、販売の規制や、製品の安全性確保に向けた業者の自主的な取組の促進を目的としています。
また、特に消費者の生命・身体に対して危害をおよぼす恐れがある製品については、国が定めた技術上の基準に適合した「PSCマーク」がないと販売できないと定められています。
規制対象品目には「特定製品」及び「特別特定製品」があり、品目は次のとおりです。
これらの製品をお買い求めの際は、マークが表示されているか確認しましょう。

特定製品

特定製品とは「自己確認品目」といわれるもので、事業者が国に一定の事項を届け出れば、自社の検査によりPS(C)マーク(特定製品マーク)を表示ができる品目です。

  • 特定製品名
    家庭用の圧力なべ・圧力がま
    乗車用ヘルメット
    登山用ロープ

 石油給湯器

 石油ふろがま
 石油ストーブ

 磁石製娯楽用品
 吸水性合成樹脂製玩具

  • マーク
    PSCマーク(特定製品用)

特別特定製品

特定製品のうち、その製造または輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命または身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は特別特定製品として指定し、事業者自身の検査による安全確保に加え、第三者検査機関による適合性検査を義務付けています。

  • 特別特定製品名
    乳幼児用ベッド
    携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター)
    浴槽用温水循環器(ジェット噴流バス等)

 ライター

  • マーク
    PSCマーク(特別特定製品用)

消費生活用製品安全法が一部改正されました。(平成19年5月14日施行)

製品事故を防止して、消費者の皆様の安全・安心を目指します。

ガス瞬間湯沸器事故や家庭用シュレッダー事故等を踏まえ、より安全を考え法律が一部改正されました。

法律改正の概要

  1. 重大製品事故についての報告義務

    製造・輸入事業者に対し、重大製品事故の主務大臣への報告を義務づけます。
     

  2. 主務大臣による公表

    主務大臣は、重大製品事故による危害の発生及び拡大を防止のため必要と認めるときは、製品の名称、事故の内容等を公表します。また必要に応じ製品の製造や輸入を禁止したり回収命令を行います。
     

  3. 関連事業者の責務等

    (1)売事業者、修理事業者、設置工事事業者に対して、製造・輸入事業者への事故情報の通知に努めることを求めます。

    (2)販売の事業を行う者に対して、製造・輸入事業者が命じられた回収等危害の発生及び拡大を防止するための措置へ協力すること等を求めます。

    万一、製品事故の被害にあわれた場合には、メーカー・輸入業者・販売店などに至急ご連絡下さい。

    (補足)その他詳しくは、経済産業省の消費生活用製品安全法のページ(外部リンク)へ

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