◇手続きの概要
1.店舗設置者による届出
大規模小売店舗(建物全体の小売店舗面積の合計が1,000u を超えるものを指
します。)を新設する、または店舗面積や開店閉店
時刻など
を変更する場合は、設置者(建物所有者)は、県に対して届出をしなければなりま
せん。
届出にあたっては、経済産業大臣が定めた「
指
針
(290KB)」(「大規模
小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」)に基づき、設置
者に対して配慮が求 められています。
2.県による公告及び縦覧
県は、届出の概要や縦覧場所等を公告(
和
歌山県報に掲載)し、届出書やその関係書類を公告の日から4か月間縦覧します。
3.説明会の開催
届出をした者は、届出をした日から2か月以内に、届出の内容を周知するため、地域住民等を対象とする説明会を開催しなければ
なり
ません。
4.意見書の提出
地域の住民等は、店舗を設置する者が周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する場合、県に対して意
見書を提出す
ることにより、意見を述べることができます。
県は、市町村から聴取した意見と当該意見書の概要を公告(
和
歌山県報に掲載)し、当該意見を公告の日から1か月間縦覧します。
5.県の意見
県は、届出があった日から8か月以内に、市町村から聴取した意見や地域住民等から述べられた意見に配意し、指針を勘案して、届出
をした者
に対し、生活環境の保持の見地から意見を述べるか、意見がない旨を通知します。
県は、意見を述べた場合、その概要を公告(和歌山県報に掲載)し、当該意見を公告の日から1か月 間縦覧します。
なお、意見がない場合は、その通知をもって手続きは終了となります。
6.届出者による自主的対応策の提示
届出をした者は、県から意見が述べられた場合、その意見をふまえ、県に対し、変更届出をするかまたは届出を変更しない旨を通知しま
す。
7.県の勧告と公表
県は、6.により提出された内容が、県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回
避するこ
とが困難であると認められる時は、届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができます。
さらに県は、届出をした者が正当な理由なく勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができます。