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ホーム > 組織から探す>商工振興課>融資制度のご案内について>平成22年2月15日から中小企業向け県融資制度の新設、拡充

商工観光労働部 商工労働政策局 商工振興課

中小企業の皆さんの資金繰りを支援するため
県融資制度を新設、拡充!

   現下の厳しい経済情勢を乗り切るため、国の第2次補正予算に盛り込まれた「景気対応緊急保証制度」を最大限活用し、「当面の資金繰り」と「競争力・成長力の強化」の双方について県内中小企業者を資金面から支援します。

■実施期間 平成22年2月15日~平成23年3月31日
 
■景気対応金融保証関連の県融資制度の新設、拡充

○ 融資対象の拡大
  ・景気対応緊急保証制度の創設と合わせ、対象を現行の793業種から、新たに医療・介護、ニッチ(隙間)産業などにも利用対象を拡大し、法令上の例外業種(※)を除いて原則「全業種」を対象に  ※例外業種=農林漁業、金融・証券、一部風営法関係業種等

 ・認定基準についても、売上比較を現行の前年同期比から2年前との比較要件を追加し、業況低迷の長期化に配慮

○ 経営支援資金(景気対応緊急枠)を新設
 ・資金使途に設備資金を追加
 ・融資限度額を8,000万円以内に(3,000万円拡大)
 ・信用保証料を0.6%に(0.1%引き下げ)
  ⇒詳しくはこちら(チラシ)

       |制度概要、申請書、必要書類、制度要綱・要領ダウンロード

○ 資金繰り安定資金(景気対応緊急枠)への衣替(拡充)
 ・「据置なし」から「据置期間2年以内」に
  ⇒詳しくはこちら (チラシ)

       |制度概要、申請書、必要書類、制度要綱・要領ダウンロード

○ 実施期間:平成22年2月15日~平成23年3月31日

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