事業協同組合・中小企業団体中央会等

お知らせ

令和5年4月より決算関係書類の電子メールでの受付を開始しました。     

中小企業等協同組合法等について

中小企業の事業者・勤労者などが組織化し、共同で購買、生産・加工、研究開発、販売、金融などの共同事業を行うことにより、技術・情報・人材等個々では不足する経営資源の相互補完を図り経済的地位の向上を目的とする制度です。

(参考)中小企業組合ガイドブック(全国中央会)(外部リンク

(1)中小企業等協同組合法

  1. 目的
    中小企業等協同組合法は、中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組織について定め、中小企業者の公正な経済活動の機会を確保し、その経済的地位の向上を図ることを目的としています。
  2. 法律の概要
    中小企業等協同組合法では、

    事業協同組合

    事業協同小組合

    信用協同組合

    協同組合連合会

    企業組合

    に関し、その設立、管理、運営等について規定しています。

(2)中小企業団体の組織に関する法律

  1. 目的
    中小企業団体の組織に関する法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、公正な経済活動の機会を確保し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
  2. 法律の概要
    中小企業団体の組織に関する法律では、中小企業団体のうち、

    協業組合

    商工組合

    商工組合連合会

    に関し、その設立、管理、運営等について規定しています。

申請及び届出について

県では、県が所管する上記組合の設立認可申請、定款変更認可申請、決算関係書類、役員変更届や解散届の受理等を行っています。

(補足)組合の地区が県域を越えるものまたは組合の業種により申請・提出先の官庁が異なる場合があります。

   また、他の官庁と共同所管となっている場合、当県だけでなく、当該官庁への申請及び届出が必要です。

●各種書類の申請・届出場所

 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

 和歌山県庁 商工振興課 

●届出・申請書様式への押印の見直しについて

 中小企業等協同組合法施行規則および中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和2年12月28日)により、届出・申請書様式への押印が不要となりました。

  1. 設立

    概要 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければなりません(中小企業等協同組合法第27条の2、中小企業団体の組織に関する法律第5条の17、第42条 )。
    申請書類

    ※中小企業等協同組合 (事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、以下同じ。)の場合

    (1)中小企業等協同組合設立認可申請書 

    (2)定款

    (3)事業計画書

    (4)役員の氏名及び住所を記載した書面

    (5)設立趣意書

    (6)誓約書(設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面)

    (7)設立同意者名簿(設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面)

    (8)収支予算書

    (9)創立総会の議事録又はその謄本 

    ※このほか、事務に必要な範囲で別途書類を求めることがあります。
    提出部数 2部
    様式

    設立認可申請書(中小企業等協同組合)

    設立認可申請書(協業組合) 

    設立認可申請書(商工組合、商工組合連合会)

    ※(参考)中小企業組合定款参考例(全国中央会 )(外部リンク)

  2. 定款変更の認可申請

    概要

    定款を変更するには、総組合員の半数以上が出席した総会(総代会)で、その3分の2以上の多数による議決を経て、和歌山県知事の認可を受けなければなりません(中小企業等協同組合法第51条、第53条、中小企業団体の組織に関する法律第5条の23、中小企業団体の組織に関する法律第47条)。

    定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。
    申請書類

    ※中小企業等協同組合の場合

    (1)中小企業等協同組合定款変更認可申請書

    (2)新旧対照表及び変更理由書

    (3)定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

    (4)事業計画又は収支計画書に係るときは、その事業計画書又は収支計画書

    ※このほか、事務に必要な範囲で別途書類を求めることがあります。
    提出部数 2部
    様式

    定款変更認可申請書(中小企業等協同組合) 

    定款変更認可申請書(協業組合、商工組合、商工組合連合会)

    新旧対照表及び変更理由書(役員定数)

    新旧対照表及び変更理由書(役員任期)
  3. 決算関係書類の提出

    決算書関係書類の電子メールでの受付について(令和5年4月)

    概要 毎事業年度、通常総会(総代会)の終了の日から2週間以内に下記の書類を提出しなければなりません(中小企業等協同組合法第105条の2、中小企業団体の組織に関する法律第5条の23、中小企業団体の組織に関する法律第71条)。
    提出時期 通常総会(又は総代会)の終了日から2週間以内
    提出書類

    ※中小企業等協同組合の場合

    (1)中小企業等協同組合決算関係書類提出書

    (2)事業報告書

    (3)財産目録

    (4)貸借対照表

    (5)損益計算書

    (6)剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面

    (7)上記書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本

    ※このほか、事務に必要な範囲で別途書類を求めることがあります。
    提出部数 1部
    様式

    決算関係書類提出書(中小企業等協同組合)

    決算関係書類提出書(協業組合、商工組合、商工組合連合会) 
  4. 役員変更の届出

    概要

    組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内にその旨を和歌山県知事に届け出なければなりません(中小企業等協同組合法第35条の2、中小企業団体の組織に関する法律第5条の23)。※通常総会等において役員改選をした場合でも、全員が再選重任となり、役員の氏名又は住所に全く変更が生じていないときは、役員変更届は不要です。

    届出時期 変更の日から2週間以内
    届出書類

    ※中小企業等協同組合の場合

    (1)中小企業等協同組合役員変更届書

    (2)変更した事項を記載した書面

    (3)・総会又は総代会の議事録又は謄本※総会又は総代会における新たな役員の選挙・選任にかかるものであるとき

       ・理事会の議事録又は謄本※理事会での選挙にかかるものであるとき

    ※このほか、事務に必要な範囲で別途書類を求めることがあります。
    提出部数 1部
    様式

    中小企業等協同組合役員変更届書(中小企業等協同組合)

    中小企業等協同組合役員変更届書(協業組合、商工組合、商工組合連合会)

    変更した事項を記載した書面
  5. 解散の届出

    概要 組合が総会の決議または定款で定める存立時期の満了若しくは解散理由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内にその旨を届け出なければなりません(中小企業等協同組合法第62条第2項、中小企業団体の組織に関する法律第47条)。
    届出時期 解散の日から2週間以内
    届出書類

    ※中小企業等協同組合の場合

    (1)中小企業等協同組合解散届書

    (2)解散登記簿謄本

    (3)解散を決議した総会議事録又は謄本

    ※このほか、事務に必要な範囲で別途書類を求めることがあります。
    提出部数 1部
    様式

    中小企業等協同組合解散届書(中小企業等協同組合)

    中小企業等協同組合解散届書(協業組合、商工組合、商工組合連合会)
  6. よくあるご質問

    項目 質問 回答
    申請、届出の様式 県HPに掲載されていない様式はどう作成すればいいですか。

    和歌山県中小企業団体中央会(TEL:073-431-0852) や県商工振興課へ相談してください。

    書類提出先 申請書等はどこに提出すればいいですか。

    申請書等の提出先は以下のとおりです。

    なお決算関係書類については、電子メールでも受け付けしています。

    ●持参又は郵送先

    〒640-8585

    和歌山県和歌山市小松原通1-1

    和歌山県庁商工振興課あて

    ●電子メール宛先

    e0603001@@pref.wakayama.lg.jp
    定款変更の認可申請 申請書は袋とじする必要がありますか。 袋とじの必要はありません。
    役員変更届 役員改選の結果、全役員が重任となった。この場合、役員変更届の提出は必要か。

    その場合は必要ありません。

    ただし、役員自体に変更はなくとも、役員の住所に変更があれば変更届の提出が必要ですのでご注意ください。
    決算書関係書類 提出書類のうち、代表者印等の押印が必要な書類はどれですか。 基本的に押印は不要ですが、総会議事録については組合の定款に定めがあれば代表理事等の記名・押印が必要となります。
 

中小企業等協同組合法の改正について

平成19年4月1日に改正組合法が施行され、組合制度が大きく変わっています。
改正の概要は 中小企業庁のページ(外部リンク)を参照してください。

中小企業団体中央会について

中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法により、中小企業の組合等を会員として設立された認可法人で、組合等の設立や運営の支援、金融・税制や労働問題など中小企業の経営についての相談に応じるとともに組合等のための研修会、個別専門指導などを行っています。
県では、中央会に設置している指導員等の資質向上、協同組合の組織化と中小企業連携の促進や人材の育成などを図るためこれらの事業に係る経費の一部を助成しています。

関係リンク

中小企業庁:中小企業組合制度 (meti.go.jp)(外部リンク)

和歌山県中小企業団体中央会(外部リンク)

お問い合わせ先

商工振興課商工支援班 TEL:073-441-2740

関連ファイル

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