貸金業者に対する行政処分

行政処分業者

和歌山県が実施した行政処分は、次のとおりです。

登録番号については、記載の番号の前に「和歌山県知事」と入ります。

(1)登録の取消し(その1)

業務に関する違反で、情状が特に重いもの、又は違反の改善がないものなど
処分年月日 登録番号 商号等 代表者名 関係条文等

(補足)過去5年間に処分を行った業者はありません。

(2)登録の取消し(その2)

登録取消事由に該当することが判明したもの
処分年月日 登録番号 商号等 代表者名 関係条文等

(補足)過去5年間に処分を行った業者はありません。

(3)登録の取消し(その3)(旧法38条1項該当)

所在不明として取り消したもの
処分年月日 登録番号 商号等 代表者名 関係条文等

(補足)過去5年間に処分を行った業者はありません。

このページの先頭へ