麻薬取扱者免許証記載事項変更届

麻薬取扱者(施用者、管理者、小売業者)免許証記載事項変更届

麻薬取扱者免許証の記載事項に変更があった場合は、15日以内に麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出する必要があります。
免許証の記載事項に変更が生じる場合は以下のような例があります。
麻薬施用者の場合

  1.  転勤等で麻薬業務所や住所が変わったとき

  (補足)

  ・麻薬管理者が転勤する場合は新たな免許を取得する必要があります。
  ・麻薬施用者が他の都道府県に所在する麻薬診療施設に転勤する場合は、勤務地の都道府県で新たに免許証を取得する必要があります。

  ・転勤等に伴い、1つの麻薬業務所に2名以上の麻薬施用者が在籍することになる場合、麻薬管理者を置く必要があります。

  2.  従たる業務所を追加するとき

  3.  麻薬業務所の名称が変わったとき

  4.  婚姻等により氏名の変更があったとき など

麻薬管理者の場合

  1. 住所が変わったとき
  2. 婚姻等により氏名の変更があったとき など

麻薬小売業者の場合

  1. 開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)が変わったとき など
    (補足)

     ・業務所(薬局を)移転する場合は、移転前の業務所を廃止し、新たな業務所で免許を取得する必要があります。

様式の名称

麻薬取扱者免許証記載事項変更届

必要書類

ア)麻薬取扱者免許証記載事項変更届
イ)麻薬取扱者免許証

申請様式

手数料

不要

申請先

  • 和歌山市内は、薬務課へ1部
  • 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部(麻薬小売業者は所轄の保健所へ1部)

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