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薬局・・・薬剤師が医薬品の販売や調剤を行う場所
卸売販売業・・・医薬品を、薬局等(薬局開設
者、医薬品の
製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又
は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の
開設者その他厚生労働省令で定める者)に対
し、販売・授与する業務
店舗販売業・・・一般用医薬品を店舗において
販売・授与す
る業務
配置販売業・・・一般用医薬品を、配置により
販売・授与す
る業務
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薬事法改正により、医薬品を販売する際に必要な許可とその定義が、次の
ように変更されます。

さらに、薬剤師の他に「登録 販売者」という資格が新設され、この資格を取得すれば、薬剤師と同様に、薬店など(店舗販売業・配置販売業)で医薬品販売に従事できるようになります。(ただし、薬剤師でなければ販売できない医薬品=第一類医薬品もあります。)また、一般用医薬品(OTC)は、その副作用など体に与えるリスクの大きさをもとに、3つのクラスに分類されました。

(各業態で販売可能な医薬品)
※ ○:販売可能
△:販売品目に制限あり
×:販売不可(クリックすると各業態の 説明にジャンプします)