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薬局関係

薬局とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売を
あわせて行う場合には、その販売に必要な場所を含む)をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は
家畜診療施設の調剤所は含みません。

 

1 薬局開設許可申請

許可要件
○ 店舗が薬局等構造設備規則第1条第1項に適合すること。
○ 業務の体制が省令で定める基準に適合すること。
○ 申請者が欠格条項に該当しないこと。
必要書類

1 薬局開設許可申請書
2 構造設備の概要書
3 薬局の平面図(設計図面写でも可)
4 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
5 申請者が法人の場合は、役員の業務分掌表又は組織図
6 申請者(法人の場合は業務を行う役員)の診断書(発行から3ヶ月以内のもの)
7 管理薬剤師を雇用する場合は、雇用(使用)関係を証する書類
(注:開設者(個人の場合)兼 管理薬剤師の場合は不要です。)
8 管理薬剤師以外に薬事に従事する薬剤師又は登録販売者を雇用する場合は、
雇用(使用)関係を証する書類
9 管理医療機器販売業を併せて行う場合であって、管理薬剤師以外の者が管理
医療機器販売業の管理者となるときは、その資格を証する書類
10 薬剤師・登録販売者勤務ローテーション表
11 薬剤師免許証及び販売従事登録証の写し
(注:薬剤師免許証、販売従事登録証は原本と照合するため持参してください。)

申請様式
wordファイル    pdfファイル   
手数料
29,000円(和歌山県証紙)
申請先

○ 和歌山市内は、薬務課へ1部
○ 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部



2 薬局開設許可更新申請

必要書類

1 薬局開設許可更新申請書
2 旧薬局開設許可証

申請様式
wordファイル    pdfファイル 
手数料
11,000円(和歌山県証紙)
申請先

○ 和歌山市内は、薬務課へ1部
○ 和歌山市外は、所轄の保健所へ1部