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福祉保健部健康局難病・感染症対策課
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは(要綱 PDF)
下表の先天性血液凝固因子欠乏症等の患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消することを目的とします。対象となる疾患に関する治療を受ける際に、医療保険等の自己負担分を治療研究事業として全額公費負担する制度です。
第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症 |
第Ⅹ因子(スチューアートプラウア)欠乏症 |
第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症 |
第ⅩⅠ因子(PTA)欠乏症 |
第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症 |
第ⅩⅡ因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
第Ⅶ因子(安定因子)欠乏 |
第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
第Ⅷ因子欠乏症(血友病A) |
von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
第Ⅸ因子欠乏症(血友病B) |
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
申請手続き
上記の疾患と診断された場合は、下記の書類を住所地を管轄する保健所へ提出して下さい。
各保健所一覧はこちらです。
必要書類
①先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(ダウンロード)
②診断書 (ダウンロード)(※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者の方を除く。)
③住所を確認できる書類(住民票、運転免許証、健康保険証の写し等)
④健康保険証の写し
⑤特定疾病療養受療証※の写し(血友病A、B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者)
⑥血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症であることが確認できる書類
(※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者の方に限る。)
※特定疾病療養受療証について
「第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)」「第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)」「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の方は、各健康保険制度で所定の手続きをすると長期高額疾病として医療機関毎に1万円(月額)までが先天性血液凝固因子障害等治療研究事業による公費負担になります。 |
認定を受けると
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証が交付され、医療保険や介護保険の一部のサービスの自己負担額について公費負担となります。
ただし、入院時の差額ベッド代、文書料、保険外診療費用、指定疾患以外で受けた医療等は対象となりません。
受給者証の有効期間
新規に認定された場合は保健所で申請書が受理された日から最初に到来する3月末日ま
で、更新の場合は毎年4月1日から翌年3月末日までとなります。
ただし、有効期間の始期が1月から3月までの間の場合は翌年度の3月末日となります。
◇毎年、更新の手続きが必要となりますが、1月頃に更新の案内を送付しますので、住所地を管轄する保健所で更新申請を行って下さい。
その他
□受給者証は受診の際、医療機関や薬局の窓口で健康保険証に添えて(特定疾病療養受療証所持者は受療証も)提示して下さい。
□受給者証に記載している内容(住所、氏名等)や加入医療保険の変更があった場合、また医療機関を追加・変更したい場合は申請書(ダウンロード)を保健所へ提出して下さい。
保 健 所 等 名 |
住 所 |
電 話 番 号 |
和歌山市保健所 保健対策課 |
〒640-8137 和歌山市吹上5-2-15 |
073-433-2261 (代表) |
海南保健所 保健福祉課 |
〒642-0022 海南市大野中939 |
073-482-0600 (代表) |
岩出保健所 保健福祉課 |
〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-63-0100 (代表) |
橋本保健所 保健福祉課 |
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-3210 (代表) |
湯浅保健所 保健福祉課 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-63-4111 (代表) |
御坊保健所 保健福祉課 |
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-22-3481 (代表) |
田辺保健所 保健福祉課 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-22-1200 (代表) |
新宮保健所 保健福祉課 |
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 |
0735-22-8551 (代表) |
新宮保健所串本支所 保健福祉課 |
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 (代表) |
県庁 難病・感染症対策課 |
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 |
073-441-2640 |










