経過措置対象の皆様へ
支給認定の要件が変わります。
経過措置の終了に伴い、今回(平成29年から平成30年)の更新申請から、以下の要件のいずれかを満たす場合、支給認定を受けることができます。
- 要件(1)
厚生労働大臣が定める重症度分類の基準を満たす方 - 要件(2)
指定難病に係る治療で、申請する月以前の12か月以内に医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある方
(例)平成29年9月に申請する場合、平成28年10月から平成29年9月の間に3月以上)
(補足)要件(2)については、自己負担上限額管理票により確認させていただきます。
自己負担上限月額が変わります。
経過措置終了に伴い、平成30年1月1日から、下表の「原則」の自己負担上限月額が適用されます。
参考
経過措置の終了について(PDF形式 168キロバイト)(厚生労働省 健康局難病対策課)