| 身体障害者補助犬とは、目や耳、手足などに障害をもつ方をサポートするために訓練された犬を言い、「身体障害者補助犬法」に基づいて認定された犬です。このページでは、身体障害者補助犬について記載しています。 | ![]() |
| ★新着情報★ ●平成23年度和歌山県身体障害者 補助犬給付事業の募集について 掲載しました。 ●H22.7.28HPを開設しました。 |
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| 目次. (1)身体障害者補助犬について (2)身体障害者補助犬の受け入れ (3)身体障害者補助犬法について (4)身体障害者補助犬Q&A |
ほじょ犬のシンボルマークです。 身体障害者補助犬同伴の啓発のために、施設やお店などの入り口に貼っています。 |
(1)身体障害者補助犬について ▲ページ先頭に戻る
身体障害者補助犬は、サポートする内容により下記の3種類があります。
身体障害者補助犬は、ペットではなく、身体に障害がある方の生活を
サポートするために訓練された、身体に障害がある方の身体の一部です。
| 盲導犬 | 目の不自由な人が安全に街中を歩けるように、段差や曲がり角などを教えます。 |
| 介助犬 | 手足が不自由な人に代わって、落としたものを拾ったり、ドアを開けたり、スイッチを押したりします。着替えも手伝います。 |
| 聴導犬 | 耳が不自由な人に代わって音を聞き、それを知らせます。車のクラクションやドアチャイムの音、非常ベルなどを教えます。 |
(2)身体障害者補助犬の受け入れ ▲ページ先頭に戻る
平成14年10月1日に『身体障害者補助犬法』が施行され、国や地方自治体、公共事業者
は、管理施設や公共交通機関等を身体に障害がある方が利用する場合に、原則、身体
障害者補助犬を同伴することが拒否できなくなりました。
平成15年10月1日からは、ホテル、デパートなどの不特定多数の人が利用する施設等に
ついても、原則として身体障害者補助犬の同伴を拒否できなくなりました。
また、平成20年10月1日から法律が施行され、一定規模(56人)以上の常用雇用労働者
がいる事業所において、障害をお持ちの方が同事業所勤務している場合、補助犬使用の
受け入れが義務化されました。
(3)身体障害者補助犬法について ▲ページ先頭に戻る
身体障害者補助犬の育成と、これを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を
図り、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することが目的に、平成14年10月
身体障害者補助犬に関する法律が施行されました。概要は下記に記載しています。
▼身体障害者補助犬法概要▼
(4)身体障害者補助犬Q&A ▲ページ先頭に戻る
| Q1.身体障害者補助犬とは具体的にどのような犬ですか。 |
| A1.身体に障害がある方をサポートする、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」を いいます。 ・「盲導犬」とは、 道路交通法第14条に定める犬であって、国家公安委員会が指定する 法人から認定を受けている犬です。 ・「介助犬」とは、 肢体が不自由な障害者のために、物の拾い上げや運搬、ドアの開け 閉め、衣服の着脱などを介助する犬であって、厚生労働大臣が指定 する法人から認定を受けている犬です。 ・「聴導犬」とは、 聴覚障害者のために、ブザー音や電話の呼び出し音などを伝え、必要 に応じて音源へ誘導する犬であって、厚生労働大臣が指定する法人 から認定を受けている犬です。 |
| Q2.身体障害者補助犬を同伴している人が管理している施設に来所されました。 施設管理者として、どのような事に留意する必要がありますか。 |
| A2.身体障害者補助犬により、現在、地方公共団体等が管理する公の施設、 公共交通機関等は、原則、身体障害者補助犬の受け入れを拒否すること ができません。 (※ただし、同伴により施設に著しい損害が発生し、又は利用者が著しい 損害を受けるおそれがあるなどやむを得ない理由がある場合に限り、 受け入れを拒否できる場合があります。) また、民間施設でも、ホテルやレストランなど不特定かつ多数の者が利用 する施設については、身体障害者補助犬の受け入れを拒否できなくなって います。 施設管理者としては、上記法律に規定する管理責任を負うことになります。 なお、Q5のとおり施設を利用する身体障害者補助犬を同伴している方は、 身体障害者補助犬健康管理手帳と、身体障害者補助犬認定証を所持して います。 |
| Q3.身体障害者を雇用している事業所で留意することはありますか。 |
| A3.平成20年10月1日に法が改正され、一定規模(56人)以上の常用雇用 労働者がいる事業所において、障害をお持ちの方が同事業所に勤務 している場合、補助犬使用の受け入れが義務化されました。 |
| Q4.身体障害者補助犬を利用する者が、日常気をつけなければならない ことはありますか。 |
| A4.日常、身体障害者補助犬を同伴するなかで、下記の3点を留意しなければ なりません。 (1)身体障害者補助犬の表示について 身体障害者補助犬を同伴する身体障害者は、身体障害者補助犬 である旨の表示を、厚生労働省令で定める様式により、胴体の見や すい位置に行わなくてはなりません。 (2)公共施設等への入所について 身体障害者補助犬を同伴する身体障害者は、公共施設等を利用 する際には、身体障害者補助犬健康管理手帳・身体障害者補助犬 認定証を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくては なりません。 (3)海外旅行等の際の検疫について |
| Q5.身体障害者介助犬の使用を希望したいのですが、問い合わせ先などは ありますか。 |
| A5.和歌山県では毎年、一定期間ですが身体障害者補助犬の申請希望者に 対する事業を行っています(随時募集ではありません。)。 申請窓口は市町村になりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い 合わせください。 ●平成23年度和歌山県身体障害者補助犬給付事業について● |
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