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身体障害者補助犬給付希望者を募集します。
和歌山県では、身体障害者補助犬を育成し、給付することにより、視覚
に障害をもつ人、肢体に障害をもつ人及び聴覚に障害をもつ人の社会活動
への参加を促進し、その福祉の増進を図ることを目的として身体障害者補助
犬給付事業を行っています。
| ※身体障害者補助犬とは、身体障害者補助犬法に規定する身体障害者の 日常生活を支援する盲導犬、介助犬、聴導犬の総称です。 |
| ◆身体障害者補助犬について◆ |
身体障害者補助犬給付事業について、詳しくは、下記のとおりです。
【1】募集期間
平成23年6月1日(水)~平成23年7月8日(金)
【2】問い合わせ先及び申請先
問い合わせ及び申請先は住所地の市町村役場になります。
必要な書類は下記のとおりです。詳しくは住所地の市町村役場に
お問い合わせください。
<必要書類>
身体障害者補助犬給付申請書(別記第1号様式)(PDF形式)
誓約書(別記第2号様式)(PDF形式)
身体障害者補助犬飼育承諾書(別記第3号様式)(PDF形式)
住民票抄本
身体障害者手帳の写し
【3】対象者
給付対象者は、次の要件を満たす人です。
(1)盲導犬については、身体障害者手帳1級(視覚障害)を所持する方。
介助犬については、身体障害者1級(肢体不自由)を所持する方。
聴導犬については、身体障害者手帳1級又は2級(聴覚障害)を所持する方
(2)県内に1年以上居住する者
(3)所定の訓練等を受け、補助犬を適切に使用及び管理することができる者
(4)補助犬を使用することにより、社会参加が見込まれる者
(5)現に障害者支援施設及びこれに類する施設に入所していない者
(6)自己の所有に係る家屋以外の家屋に居住する者にあっては、その家屋の所有者
又は管理者から補助犬の飼育についての承諾を得られる者
【4】給付までの流れ
1.補助犬の給付を希望する人は、各保健福祉事務所へ必要書類を提出し申請を
行います。詳しくは、住所地の市町村役場にお問い合わせください。
2.申請を受け付けた後、申請者の生活状況等を調査の上、和歌山県障害福祉課
へ進達を行います。
3.障害福祉課で必要な審査を行った後、給付候補者として決定します。
4.県と身体障害者補助犬訓練事業者の間で契約を行います。
5.契約後、給付候補者は、訓練事業所での共同訓練を受けます。
6.訓練終了後、訓練結果等に基づき、給付候補者の中から給付者が決定されます。










