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和歌山県精神保健福祉センター
| 精神障害者保健福祉手帳 |
| 精神障害者保健福祉手帳について |
一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として、平成7年に創設された制度です。 |
| 障害等級 |
| 精神障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級となっています。障害年金の年金証書の写し添付による申請の場合には、年金1級であれば1級 、 年金2級であれば2級、年金3級であれば3級の手帳の交付を受けることができます。 |
| 1級・・・日常生活の用を弁ずることが不能ならしめる程度のもの |
| 2級・・・日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級・・・日常生活または社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする |
| 程度のもの |
| 申請手続き |
| 居住地の市町村に次の書類を提出して申請します。 |
| (1)申請書 |
| (2)添付書類(ア、イ、ウのいずれか) |
| ア、医師の診断書(精神障害と診断された日から6ヵ月以上経過したもの) |
| イ、精神障害を支給事由とする障害年金を受けている場合、 障害年金証書(写) 年金裁定通知書(写) 直近の振込(支払)通知書(写) 同意書 |
| ウ、精神障害を支給事由とする特別障害給付金を受けている場合、 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)(写) 直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)(写) 同意書 |
| (3)写真 縦4㎝×横3㎝(脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの) |
| 手帳による支援策 |
| 1.各種の精神保健福祉施策サービスを受けるにあたっての参考資料となります。 |
| 手帳等による和歌山県および県内各市町村の保健福祉施策のうち主要なものに関しては、こちら |
| 2.所得税や住民税の障害者控除等が、手帳の交付を受けた方について行われます。 |
| 3.生活保護の障害者加算の障害程度の判定を、手帳によって行うことができます。 |
| 4.公共施設の入場料や公共交通機関の運賃等の割引が、その運営主体の判断によって行われます。 |
| 5.携帯電話基本使用料の割引 |
| 手帳所持者には、携帯電話基本使用料の割引があります。詳しくは、各携帯電話会社にお問い合わせください。 |
| 6.NHK放送受信料の割引 |
| ・手帳所持者がおられる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合は全額免除 |
| ・手帳所持者で障害等級が1級の方が世帯主(=受信契約者)である場合は半額免除 |
| 詳しくは、NHK視聴者コールセンター(ナビダイヤル0570-077-077)にお問い合わせください。 |
| 申請窓口 |
| 市町村役場(和歌山市は和歌山市保健所) |





