地域密着型サービス外部評価

地域密着型サービスの外部評価について

 介護保険制度の地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所(介護予防を含む)は、少なくとも年に1回(※)は、
自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、外部の者による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表すること
が義務づけられています。
   ※外部評価は一定の要件を満たす場合は2年に1回
 

  • 新型コロナウイルス感染症の対応について
    新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、地域密着型サービスの外部評価について、
    下記の取扱いとしますのでお知らせします。


    ■受審期限

 ①5年間受審継続の事業所

  次回の受審期間については、令和2年度分を受審した日から1年間とする。

(例)令和3年2月受審予定のものを令和3年6月30日に延期し、受審した場合、

  次回の受審は1年後の令和4年6月30日までに行うものとする。


 ②2年に1回の隔年適用を受けている事業所

  次回の受審期間については、令和2年度分を受審した日から2年間とする。
  (この期間に隔年適用の申請書を1度提出する必要あり)

(例)令和3年2月受審予定のものを令和3年6月30日に延期し、受審した場合、
  令和4年6月30日までに隔年適用の申請書を提出し、次回の受審は2年後の
  令和5年6月30日までに行うものとする。



■外部評価の実施方法について
  ・感染症対策を徹底した上での訪問調査を原則とします。
  ・ただし、一時的に評価機関及び受審予定の地域密着型サービス事業所との協議により、

             訪問 調査以外の方法(書面審査、電話調査及びオンライン調査等)により外部評価を実施

    しても差し支えないものとします
 

新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の臨時的な取り扱いについて (令和4年3月14日付け県通知)(R3年度の取り扱い)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)

1 自己評価・外部評価の実施

(1)和歌山県では、国が厚生労働省老健局計画課長通知(平成21年3月27日老計発第0327001号)により、外部評価制度の見直しを
 行ったことに伴い、経過期間を踏まえ、「和歌山県地域密着型サービス評価実施要綱」及び「和歌山県地域密着型サービス外部
 評価機関選定実施要領」の一部改正を行い、平成22年4月1日から施行しました。
 

「改正の要点」

  • 外部評価制度の情報提供票を廃止(介護サービス情報の公表制度の基本情報項目を活用)
  • 自己評価項目については87項目を55項目に、外部評価項目については30項目を20項目に改正
  • 外部評価項目の実施回数について、年に1回としていたものを、一定の要件を満たす場合は、2年に
    1回とすることを可能としたこと

     

★2年に1回の適用について★

 過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、以下の要件を全て満たす事業所が対象となります。
 (評価実施要綱第3条第2項)

  1. 自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を市町村に提出していること
  2. 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること
  3. 運営推進会議に事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が出席していること
  4. 外部評価項目の2、3、4、6(旧要綱の外部評価項目3、5、6、8)実施状況が適切であること

 
   (補足)2年に1回の適用を受けようとする事業所は、「地域密着型サービス外部評価実施回数の変更申請」
      (第3-1号様式)を県に提出する必要があります。
      2年後(次々回)の適用についても、再度申請が必要です。
 

(2)和歌山県では、国が「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)が
 改正され、また、県下全市町村の同基準に関する条例が同様に改正されたことに伴い、『和歌山県地域密着型サービス評価実施
 要綱』及び『和歌山県地域密着型サービス外部評価機関選定実施要領』の一部改正を行い、平成27年9月16日から施行しました。


「改正の要点」

  • 小規模多機能型居宅介護が、外部評価の対象外としたこと
     

(3)「和歌山県行政組織規則の一部を改正する規則」の施行(平成30年1月12日及び平成30年4月1日施行)に伴い、 『和歌山県地域
 密着型サービス評価実施要綱』の一部改正を行いました。
 

(4)令和3年度介護報酬改定において、第三者による評価の実施方法に、運営推進会議を活用した評価が追加されたことに伴い、 『
    和歌山県地域密着型サービス評価実施要綱』の一部改正を行い、令和3年8月31日から施行しました。
 

和歌山県地域密着型サービス評価実施要綱(PDF形式 110キロバイト)

和歌山県地域密着型サービス外部評価機関選定実施要領(PDF形式 87キロバイト)

2 外部評価機関

 和歌山県が選定した外部評価機関は以下のとおりです。事業者の方は、以下の機関から外部評価を委託する評価機関を選び、
直接申し込みを行ってください。

  • 特定非営利活動法人評価機関あんしん
  • 社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
  • 特定非営利活動法人 カロア
  • 一般社団法人和歌山県社会福祉士会

外部評価機関一覧表は、こちら

3 要綱・要領の各様式

各様式は以下からダウンロードできます。

評価実施要綱関係

評価機関選定実施要領関係

4 評価結果の公表

自己評価及び外部評価の結果については、「独立行政法人福祉医療機構」が運営するWAMNET(福祉・保健・医療情報ネットワーク)のホームページで公表されています。

WAM NET(和歌山県内事業所の評価結果)は、こちら(外部リンク)
 

5 運営推進会議を活用した評価について

 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について」(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)に基づく評価の実施方法に従い、運営推進介護を活用した評価を受けた場合は、外部評価を受けたものとみなすことができます。

 ただし、「和歌山県地域密着型サービス評価実施要綱」第3条第2項に定める外部評価の実施回数を2年に1回とすることができる「5年間継続して実施している事業所」の要件の適用に当たって、継続年数に算入することができるのは外部評価を実施した場合に限られ、運営推進会議を活用した評価を受けた場合に当たっては、継続年数に算入することはできません。


外部評価に係る運営推進会議の活用
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97 条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18 年10 月17 日老計発第1017001 号)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号) 

 令和3年度介護報酬に関するQ&A Vol.4(抜粋)
自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)

関連ファイル

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