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福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課
| 地域密着型サービスの外部評価について |
介護保険制度の地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所(それぞれ介護予防を含む)は、少なくとも年に1回(一定の要件を満たす場合は2年に1回)は、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、外部の者による評価(外部評価)を受けて、それらの結果を公表することが義務づけられています。
1 自己評価・外部評価の実施
和歌山県では、国が厚生労働省老健局計画課長通知(平成21年3月27日老計発第0327001号)により、外部評価制度の見直しを行ったことに伴い、経過期間を踏まえ、『和歌山県地域密着型サービス評価実施要綱』及び『和歌山県地域密着型サービス外部評価機関選定実施要領』の一部改正を行い、平成22年4月1日から施行しました。
【改正の要点】
・外部評価制度の情報提供票を廃止(介護サービス情報の公表制度の基本情報項目を活用) ・自己評価項目については87項目を55項目に、外部評価項目については30項目を20項目に改正 ・自己評価及び外部評価項目の実施回数について、年に1回としていたものを、一定の要件を満たす場合は、2年に1回とすることを可能としたこと |
●2年に1回の適用について 過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、以下の要件を全て満たす事業所が対象となります。(評価実施要綱第3条第2項) ①自己評価・外部評価結果及び目標達成計画を市町村に提出していること ②運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること ③運営推進会議に事業所の存する市町村の職員または地域包括支援センターの職員が出席していること ④外部評価項目の2、3、4、6(旧要綱の外部評価項目3、5、6、8)実施状況が適切であること ※2年に1回の適用を受けようとする事業所は、「地域密着型サービス外部評価実施回数の変更申請」(第3-1号様式)を県に提出する必要があります。2年後(次々回)の適用についても、再度申請が必要です。 |
2 外部評価機関
| 和歌山県が選定した外部評価機関は以下のとおりです。事業者の方は、以下の機関から外部評価を委託する評価機関を選び直接申し込みを行ってください。 |
◆特定非営利活動法人評価機関あんしん
◆社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会
◆特定非営利活動法人認知症サポートわかやま
◆特定非営利活動法人市民生活総合サポートセンター
◆特定非営利活動法人カロア
◆一般社団法人和歌山県社会福祉士会
◆一般社団法人和歌山県認知症支援協会
3 要綱・要領の各様式
各様式は以下からダウンロードできます。
【評価実施要綱関係】
| 自己評価及び外部評価の評価項目 | 別表 |
| 自己評価及び外部評価結果 | 第1号様式 |
| 目標達成計画 | 第2号様式 |
| 外部評価実施回数の変更申請 | 第3-1号様式 第3-3号様式 |
| 利用者家族等アンケート用紙 | 第4号様式 |
| サービス評価の実施と活用状況 | 第5号様式 |
【評価機関選定実施要領関係】
| 評価調査員研修標準カリキュラム | 別表 |
| 外部評価実施要領 | 参考文例1 |
| 業務委託契約書 | 参考文例2 |
| 評価機関選定申請書 | 第1号様式 |
| 評価審査委員会委員名簿 | 第2号様式 |
| 評価機関選定更新申請書 | 第4号様式 |
| 評価機関変更届出書 | 第5号様式 |
| 評価機関廃止届出書 | 第6号様式 |
4 評価結果の公表
自己評価及び外部評価の結果については、「独立行政法人福祉医療機構」が運営するWAMNET(福祉・保健・医療情報ネットワーク)のホームページで公表されています。
WAM NET (和歌山県内事業所の評価結果)は、こちら










