和歌山県在宅育児支援事業

多子世帯の0歳児を対象に在宅育児支援を実施しています

  新規の申請は、令和5年1月から令和5年12月末日までに生まれたお子様が対象となります。

※下記の条件を満たしている場合は、お住まいの市町村の窓口に令和6年3月末日までに申請して下さい。

※事業の終了に伴い、令和6年度の新規受付は行いません。

1.支給額

    対象となる乳児一人当たり月額15,000円 (最大10か月で15万円) ※注1、2参照

2.対象となる乳児

 次の要件をすべて満たしていること

  (1)和歌山県内に住民登録を有していること

  (2)生後2か月を超え、満1歳に満たないこと

  (3)次のいずれかに該当すること

    ・属する世帯内の第三子以降の者

    ・属する世帯内の第二子であって、支給対象者及びその配偶者の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

     (4月から8月は前年度の市町村民税の所得割額、9月から3月は当該年度の市町村民税の所得割額で判定します。)

3.支給を受けることができる者  

 次の要件をすべて満たしていること

  (1)乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること

  (2)和歌山県内に住民登録を有すること

  (3)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと

  (4)乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業の対象施設として各市町村が指定する施設に入所させていないこと

  (5)国の幼児教育・保育の無償化制度による支援対象となる住民税非課税世帯である場合に、乳児を保育所、認定こども園又は認可外保育施設に入所させていないこと

  (6)生活保護法による保護を受けていないこと

  (7)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと

  (8)配偶者がいる場合、当該配偶者も(3)及び(7)の要件を満たしていること

4.申請窓口

          住民登録をしている県内の市町村(子育て支援担当課)

    支給期間が2年にわたる場合、年度ごとに申請が必要です。詳しくは、窓口でご確認ください。

注1 支給額に上乗せを行っている市町村もあります。

注2 本給付金は雑所得として課税対象となるため、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。

   詳しくは、最寄りの税務署又は市町村税務担当窓口へお問い合わせ願います。

このページの先頭へ