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本県の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数が、「児童虐待の防止等に関する法律」が施行された平成12年度と比べ、平成19年度は約3倍になるなど、年々児童虐待は増加しています。
そこで、子どもの人権が尊重され、子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指し、県民一人ひとりが協力し合い、様々な関係機関の連携の下、社会全体で児童虐待の問題に取り組む体制を整備するとともに児童虐待を許さないまちづくりを推進するため「子どもを虐待から守る条例」を制定しました。
この条例に基づき、県としては、市町村や関係機関と一丸となって虐待防止策の推進に取り組んで行きたいと考えています。
条例の概要
条例本文 |