第三者評価基準について

福祉サ―ビス第三者評価基準

1 評価基準について

第三者評価基準は、厚生労働省から発出された「福祉サ―ビス第三者評価基準ガイドライン」に基づいて県推進組織が策定することとなっています。

和歌山県では、平成17年8月に、県推進組織において「和歌山県福祉サ―ビス第三者評価基準」を策定しました。

評価基準には、全ての事業所で共通の「共通基準」と、種別によって異なる「種別専門基準」に分かれております。

さらに、この評価基準を満たしたうえで、各評価機関において独自の付加基準を策定することができます。

各評価基準の適用については次のとおりです。

評価基準

()は項目数

評価基準の一覧
種別 共通基準 内容評価基準
共通

共通版(45)(PDF形式 107キロバイト)

基準の考え方、評価のポイント・着眼点(PDF形式 2,251キロバイト)

保育所

保育所版(45)(PDF形式 1,920キロバイト)

障害者福祉サービス事業所

障害者福祉サービス事業所版(45)(PDF形式 2,218キロバイト)

婦人保護施設

婦人保護施設版(55)(PDF形式 270キロバイト)

基準の考え方、評価のポイント・着眼点(PDF形式 514キロバイト)

婦人保護施設版(PDF形式 135キロバイト)

基準の考え方、評価のポイント・着眼点(PDF形式 348キロバイト)

児童館 児童館版(44)(PDF形式 3,815キロバイト)
放課後児童クラブ 放課後児童クラブ版(44)(PDF形式1,229キロバイト)  

高齢者福祉サ―ビス事業所

高齢者福祉サービス事業所共通(PDF形式2,272キロバイト)

児童養護施設

社会的養護関係施設第三者評価基準

全国社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)

母子生活支援施設
乳児院

2.評価基準の構成

(1)全体構成(共通基準全45細目)

  • 福祉サ―ビスの基本方針と組織
  1. 理念・基本方針
  2. 計画の策定
  3. 管理者の責任とリ―ダ―シップ
  • 組織の運営管理
  1. 経営状況の把握
  2. 人材の確保・養成
  3. 安全管理
  4. 地域との交流と連携
  • 適切な福祉サ―ビスの実施
  1. 利用者本位の福祉サ―ビス
  2. サ―ビスの質の確保
  3. サ―ビスの開始・継続
  4. サ―ビス実施計画の策定

(2)個々の評価基準の構成(例)

  • 評価対象

福祉サ―ビスの基本方針と組織

  • 評価分類

理念・基本方針

評価項目

  • 理念、基本方針が確立されている

評価細目

  • 理念が明文基準

a)法人の理念を明文化しており、法人の使命・役割を反映している。

b)法人の理念を明文化しているが、法人の使命・役割の反映が十分ではない。

c)法人の理念を明文化していない。

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