援護関係
1 戦没者の遺族、戦傷病者配偶者等への給付金制度
○ 特別弔慰金、各種特別給付金の制度の概要について
戦没者の遺族や戦傷病者の妻などの方には、戦没者への弔意の意を表し、あるいは遺族の方へ特別の慰藉を行うため、国から特別給付金等が支給されます。
特別弔慰金、特別給付金には以下のようなものがあり
ます。
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特別給付金等の |
概 要 |
対 象 者 |
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 |
先の大戦において公務等のために国に殉じた軍人、軍
属および準軍人の方々に思いをいたし、国として弔意の意を表するため、戦没者等の遺族に対し特別弔慰金を支給するものです。 |
公務上または勤務に関連して死亡した軍人等の遺族 |
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戦没者等の妻に対する特別給付金 |
戦没者等の妻には、一心同体である夫を失った特別の
痛手があるうえ、生計の中心を失い経済的な困難と闘ってこなければならなかったこと等の精神的痛苦を有する点を考慮し、国として特別の慰藉を行うため、特
別給付金を支給するものです。 |
軍人等が公務上又は勤務に関連して死亡したことによ
り、遺族年金、公務扶助料等を受ける権利を有する妻 |
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金 |
戦傷病者等の妻には、生涯の伴侶である夫が戦争に
よって障害を受けたことにより、その日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的痛苦がある点を考慮し、国として特別の慰藉を
行うため、特別給付金を支給するものです。
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障害年金、増加恩給、傷病年金等の給付を受けている
戦傷病者(第五款症以上の障害を有している場合)の妻
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戦没者の父母等に対する特別給付金 |
戦没者の父母、祖父母には、最愛の子や孫を国に捧
げ、しかもそのために子孫が絶えたといういいしれぬ寂寥感や孤独感と戦ってこなければならなかったという点を考慮し、国として特別の慰藉を行うため、特別
給付金を支給するものです。 |
軍人等が公務上又は勤務に関連して死亡したことによ
り、遺族年金、公務扶助料等を受ける権利を有する父母、祖父母で、戦没者の除籍時に氏を同じくする子・孫がおらず、その後も自然血族の子・孫を有するに至
らなかった者 |
○ 請求はお済みですか?
現在請求受付期間中の弔慰金は、次のものです。
まだ請求しておられない方、対象となるかもと思われる方はお住まいの役場、あるいは県庁福祉保健総務課までお問い合わせ下さい。
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種 別
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主な対象者
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請求書受付期間
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第九回特別弔慰金
い号 |
平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に恩給法の公務扶助料などを受給する遺族がいなくなった戦没者などの遺族
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H21.4.1
~H24.4.2
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2 慰霊巡拝
http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido01/index.html(厚生労働省のホームページ)の中に掲載されているのでご覧ください。なお、お問い合わせ等につきましては、お住まいの市町村もしくは県福祉保健総務課までご連絡ください。
3 JR各社の鉄道及び連絡船の無賃取扱いについて
○ 概要
戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者について、JR各社の鉄道・連絡船の無賃取扱いを行う。
但し、特急券及び急行券については、片道営業キロが100kmを越える場合使用するものに限る。
○ 対象者
公務上の傷病につき第5款症以上(旧軍人、旧準軍人は第4目症以上)を有する戦傷病者と戦傷病者に同行する介護者
4 旧軍人軍属の履歴証明について
なお、軍属期間の厚生年金への通算についてのお問い合わせは、お住まい所管年金事務所(旧社会保険事務所)までご連絡下さい。
履歴証明機関
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区 分 |
厚生労働省社会・援護局 業務課 調査資料室 TEL:03-3595-2466 |
和歌山県福祉保健総務課 援護班 TEL:073-441-2475
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海軍 |
軍人 |
○ |
× |
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軍属 |
○ |
× |
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陸軍 |
軍人 |
× |
○ |
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軍属 |
所属した部隊等によって証明機関が異なりますので、
まずは県福祉保健総務課までお問い合わせ下さい。 |
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