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環境生活部環境政策局環境管理課

瀬戸内海に排出される汚濁負荷量に係る「第7次総量削減計画(和歌山県)及び総量規制基準(案)」についてご意見を募集(パブリックコメント)します。

 

  ○ご意見の募集(パブリックコメント)について

 

 ※意見の募集は、終了しました。

 

総量削減計画(和歌山県)及び総量規制基準(第6次)について 

 平成19年6月22日付けで総量削減計画(和歌山県)及び総量規制基準の告示を行いました。

 総量削減計画は、水質汚濁防止法に基づき、人口産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁
を防止するための制度で5年ごと5次にわたり実施してきています。指定項目は、化学的酸素要求量
(COD)、窒素、りんです。(窒素・りんは第5次規制からの指定項目)

 この計画は、環境省の定める総量削減基本方針(平成18年11月21日付け策定)に基づき生活系、
産業系、その他系ごとの指定項目の削減目標量およびその方途について和歌山県知事が定めたもの
です。

 総量規制基準は、上記の「総量削減計画」における、和歌山県の瀬戸内海区域に属する工場・事業場
(日平均排水量50立方メートル以上)から排出する汚濁負荷量(化学的酸素要求量、窒素、りん)を
規制するために設ける基準です。

 環境省が平成18年10月13日付けで行った化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量について
の告示に基づき、和歌山県における総量規制基準を設定したものです。

 この基準は、新増設により増加する特定排出水については平成19年9月1日から適用します。既設の
特定排出水については平成21年4月1日から適用し、それまでの間は、第5次の総量規制基準を適用
します。

 なお、第6次総量規制基準より大阪湾に流入する公共用水域に排出水を排出する工場・事業場につい
ては別表1を、大阪湾以外の瀬戸内海に流入する公共用水域に排出する工場・事業場については
別表2
を適用します。

※大 阪 湾;和歌山市田倉崎より北部の海域

  瀬戸内海;日高郡日高町紀伊日ノ御崎灯台より北部の海域 


○総量削減計画(和歌山県)

○総量規制基準