環境生活部環境政策局環境管理課
| お知らせ・・・・・平成19年10月1日から改正法が施行されました。 |
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| ○ 概要について・・・こちらを御覧下さい。 (参考)環境省H.P ・ 運用の手引き(経済産業省・環境省)(PDF) ○ 関係者の果たすべき役割について 1.機器の所有者(全ての事務所・工場・店舗の皆さん) 2.建築物解体業者(総合建設業・とび・土工・コンクリート工事業・解体工事業・産業廃棄物処分 業などの皆さん) 3.機器の整備業者(電機機械器具修理業・冷房設備工事業・冷蔵倉庫業・飲食料品卸売業・機 械器具小売業などの皆さん) 4.機器の販売・設置・維持管理業者(電気機械器具卸売り業・機械器具小売業・冷暖房設備工 事業などの皆さん) 5.金属くずリサイクル業者(鉄スクラップ卸売り業・非鉄金属スクラップ卸売業・産業廃棄物収集 運搬業・産業廃棄物処分業などの皆さん) 6.フロン回収業者 ※ フロー図 ・・・ 関係者の役割のフロー図はこちらを御覧下さい。 ○ 各種様式について 1.法改正後、従来の様式も、変更となります。 ・登録申請関係=新規・更新・変更・廃業 ・回収量報告書様式 ・回収量記録様式 ※ 様式は、こちらからダウンロードできます。 2.法改正後、新たに導入された様式について。 (1)解体工事の際の説明書面様式について。 工事の元請業者には、解体される建物中において業務用冷凍空調機器の有無を確認し、 工事発注者に書面で説明する義務があります。 法令で定められた項目さえ満たしていれば、任意の様式を使って頂いて結構です。 (法令で定められた項目) (参考)
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フロンとは 業務用冷凍空調機器の所有者は 、廃棄の際には、以下のことが必要になります。 対象機器 ※自動車を廃棄しようとする場合(自動車リサイクル法) → 循環型社会推進課 和歌山県内でフロン類の回収作業を行うには、和歌山県知事の登録が必要となります。 提出先:和歌山市又は県外の方:和歌山県庁環境管理課、その他の地域の方:もよりの県立保健所
※平成19年度の第一種フロン類の全国集計では、台数は、1,032,635台で前年度比約18%増で ※和歌山県においては、平成19年度に回収された第一種フロン類製品の台数は、3,322台で
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