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環境生活部環境政策局環境管理課

 フロン回収・破壊法

お知らせ・・・・・平成19年10月1日から改正法が施行されました。
○ 概要について・・・こちらを御覧下さい。
   (参考)環境省H.P    ・      運用の手引き(経済産業省・環境省)(PDF)

○ 関係者の果たすべき役割について
   1.機器の所有者(全ての事務所・工場・店舗の皆さん)
   2.建築物解体業者(総合建設業・とび・土工・コンクリート工事業・解体工事業・産業廃棄物処分
      業などの皆さん)

   3.機器の整備業者(電機機械器具修理業・冷房設備工事業・冷蔵倉庫業・飲食料品卸売業・機
      械器具小売業などの皆さん)

   4.機器の販売・設置・維持管理業者(電気機械器具卸売り業・機械器具小売業・冷暖房設備工
      事業などの皆さん)

   5.金属くずリサイクル業者(鉄スクラップ卸売り業・非鉄金属スクラップ卸売業・産業廃棄物収集
       運搬業・産業廃棄物処分業などの皆さん) 

       6.フロン回収業者

            ※ フロー図 ・・・ 関係者の役割のフロー図はこちらを御覧下さい。

○ 各種様式について
   1.法改正後、従来の様式も、変更となります。
     ・登録申請関係=新規・更新・変更・廃業
     ・回収量報告書様式 
     ・回収量記録様式    
      
      ※ 様式は、こちらからダウンロードできます。 

   2.法改正後、新たに導入された様式について。
     (1)解体工事の際の説明書面様式について。
        工事の元請業者には、解体される建物中において業務用冷凍空調機器の有無を確認し、
        工事発注者に書面で説明する義務があります。
        法令で定められた項目さえ満たしていれば、任意の様式を使って頂いて結構です。

        (法令で定められた項目)
        ①書面の交付年月日
        ②特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所
        ③特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所
        ④特定解体工事の名称及び場所
                ⑤建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認の結果
               (参考)    
                法令で定める事項を満たした書面の様式は、フロン回収推進協議会(INFREP)が発行す
                るものがあります。
                機器設置事前確認書事前確認説明書

           (2)行程管理制度(フロン引渡の委託等を書面で管理する制度)の様式について
                法令で定められた項目さえ満たしていれば、任意の様式を使って頂いて結構です。
               (法令で定められた項目)  
                ①フロン回収業者へフロン類を直接引き渡す場合
                ②フロン類の引渡を委託する場合(設備業者、解体業者、産廃業者、リサイクル業者等に
                   委託)
                ③フロン類の引渡を再委託する場合  

            *なお機器の整備時にフロン回収をする場合であっても、行程管理制度は適用されません。

           (参考)
                 行程管理表(複写式用紙)の販売について。
                 フロン回収推進産業協議会(INFREP)から、記載が最小限で済むように作成された複写
                 式用紙が入手できます。
                 また、この行程管理表の詳しい書き方(汎用版を使用の場合)については、こちらから
       (県内販売窓口) 
         1.和歌山地区  和歌山県冷凍空調設備協会   
             〒640-8158 和歌山市十二番丁75番地  電話・FAX:073-431-0617(平日午後~)

         2.田辺地区   紀陽ダイキン空調(株) 田辺営業所
             〒641-0036 田辺市江川町2番51号    電話:0739-23-1257 FAX:0739-23- 1605

         3.新宮地区   中村冷機(株) 
             〒647-0042 新宮市下田2丁目3番32号 電話:0735-22-7125 FAX:0735-23- 2550

         4.串本地区   中村冷機(株) 串本営業所
             〒649-3503 西牟婁郡串本町串本2068 電話:0735-62-3330 FAX:0735-62- 5040 

○ 罰則について       
   行程管理制度等で、新たな担保措置(指導・助言・勧告・命令・罰則)が定められています。
     詳細はこちらから (第一種フロン類回収に関する運用の手引き:経済産業省・環境省 より。
    11、12ページに記載(PDF))


 




フロンとは
  フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるため、フロン類の大気中への排出を抑制する
ことが必要です。
(参考) オゾン層破壊について・・・環境省 HP 
            地球温暖化について・・・・環境省 HP  

  平成13年に制定された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フ
ロン回収・破壊法)」 において、業務用冷凍空調機器の整備時や、機器が廃棄される際にフロン類(CF
C、CFC、HFC)の回収を義務付けています。

  業務用冷凍空調機器の所有者は 、廃棄の際には、以下のことが必要になります。
   (1)都道府県知事の登録を受けたフロン回収業者にフロン類を引き渡すこと。
   (2)その際には、フロン類の回収、破壊等に必要な費用を負担すること。
   ※ 業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出すると、・・・1年以下の懲役又は50万円以下
       の罰金が課せられます。


対象機器
  業務用冷凍空調機器
  (冷媒としてフロンを使用している業務用の冷蔵機器、冷凍機器及びエアコン等。詳しくはこちら)

  ※自動車を廃棄しようとする場合(自動車リサイクル法) → 循環型社会推進課
    ※電化製品を廃棄しようとする場合(家電リサイクル法) → 循環型社会推進課


フロン類の回収業務を行うためには?

 和歌山県内でフロン類の回収作業を行うには、和歌山県知事の登録が必要となります。

 提出先:和歌山市又は県外の方:和歌山県庁環境管理課、その他の地域の方:もよりの県立保健所

  提出書類:登記事項証明書又は住民票  (3ヶ月以内)etc(詳細はこちら

  手数料(和歌山県証紙):新規…6,000円、更新…4,000円 和歌山県証紙販売場所はこちら

 
 
  第一種フロン類回収業者(平成22年3月31日現在)----------地区別にわけています。


  和歌山市 北部
  和歌山市 南部
  海南保健所管内------- 海南市 ・ 紀美野町
  岩出保健所管内------- 岩出市 ・ 紀の川市
  橋本保健所管内------- 橋本市 ・ かつらぎ町 ・ 九度山町 ・ 高野町
  湯浅保健所管内-------有田市 ・ 湯浅町 ・ 広川町 ・ 有田川町
  御坊保健所管内------- 御坊市 ・ 美浜町 ・ 日高町 ・ 由良町 ・ 日高川町 ・ 印南町
  田辺保健所管内------- 田辺市 ・ みなべ町 ・ 上富田町 ・ 白浜町 ・ すさみ町
  新宮保健所管内------- 新宮市 ・ 那智勝浦町 ・ 太地町 ・ 北山村
  新宮保健所串本支所管内-- 串本町 ・ 古座川町

  ■大阪      ■ 奈良
  ■京都・兵庫県 ■その他の都道府県


※ よくあるご質問について (こちらをクリックして下さい)


フロン回収の実績について

 

CFC

HCFC

HFC

合 計

全国比

 

 回収台数

    (台)

全 国

H19

104,096

667,412

261,127

1,032,635

 

H18

115,157

597,874

165,399

878,430

 

和歌山

H19

328

2,530

464

3,322

0.32

H18

175

2,170

1,476

3,821

0.43

 

  回収量

   (㎏)

 全 国

H19

342,351

2,404,315

421,691

3,168,357

 

H18

348,273

1,986,577

206,307

2,541,157

 

和歌山

H19

1,507

12,041

1,823

15,371

0.49

H18

3,561

10,617

2,110

16,288

0.64

   ※平成19年度の第一種フロン類の全国集計では、台数は、1,032,635台で前年度比約18%増で
、       回収量は、約3,168トンで、前年度比約24.7%増加しました。

   ※和歌山県においては、平成19年度に回収された第一種フロン類製品の台数は、3,322台で
     前年度比約13.1%減少で、回収量は約15トンで前年度比約5.6%の減少でした。




法律・施行令・施行規則

 ○改正フロン回収破壊法
 ○フロン回収・破壊法 
 ○フロン回収破壊法施行令
 ○フロン回収破壊法施行規則(様式は省略)


関連リンク

 ○和歌山県冷凍空調設備協会
 ○フロン回収推進産業協議会(INFREP)
 ○冷媒回収推進・技術センター(RRC)
 ○ 社団法人日本冷凍空調工業会(jraia)
 ○社団法人日本冷凍空調設備工業連(日設連;JARAC)
 ○日本フォルオカーボン協会(JFMA)
 ○近畿冷凍空調工業会