環境生活部環境政策局環境管理課
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| ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、県内(和歌山市を除く。)の大気、公 共用水域水質、底質、 地下水及び土壌におけるダイオキシン類による汚染の状況を把握するため、毎年度、常時監視を実施しています。 |
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| 海南地区公共用水域に隣接するダイオキシン類対策特別措置法に係る水質基準適用事業場からの排出水による汚
染問題について、海南地区公共用水域における水質及び底質のダイオキシン類の汚染状況、海南海域における水生生物のダイオキシン類の汚染状況を把握するため、平成14年度から環境調査を実施しています。 |
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| ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出がされた大気基準適用施設及び水質基準適用事業場の設置者は、法に基づき毎年1回以上、排出ガス及び排出水(廃棄物焼却炉では、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻) について、ダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を知事に報告することとされています。 |
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| 大気基準適用施設及び水質基準適用事業場の設置者に対して、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、県が排出ガスのダイオキシン類による汚染の状況を測定し、排出基準の遵守確認をしています。 |
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