大気汚染防止法の一部改正について

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、特定粉じん(アスベスト)排出等作業に関する規制が令和3年4月1日から順次施行されます。

アスベスト含有建築材料の分類(参考)

飛 散 性 対   象 具  体  例
高い    レベル1 吹付石綿 鉄骨造の耐火被覆、機械室の断熱等に使用
レベル2 石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材 配管の保温材や煙突内側の断熱材
低い レベル3 石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材等 スレートボードやタイルなど

変更される規制の概要

下記は規制の概要(抜粋)ですので、詳しくは環境省パンフレット等を御参照ください。

令和3年4月1日から 令和4年4月1日から 令和5年10月1日から

○規制対象の特定建築材料の拡大

 ・レベル3も規制対象に

  ※(旧)レベル1、2のみ(~R3.3.31)

   ⇒(新)レベル1~3(R3.4.1~)

○作業基準の拡大

 ・レベル3の作業基準の設定

 ・除去後の清掃の義務づけ など

○罰則の拡大(直接罰の創設)

 ・飛散防止措置義務違反

○作業終了時の基準の追加

 ・作業完了の確認

  ※石綿作業主任者等による確認

 ・作業結果の報告  など

○事前調査結果の報告

 ・電子システムによる報告

○罰則の拡大(直接罰)

 ・事前調査報告義務違反

○事前調査を行う者の資格要件

 以下、要件とされる資格(例示)

 ・建築物石綿含有建材調査者

 ・義務づけ適用前に日本アスベスト

  診断協会に登録された者 など

規制の詳細な内容について

 ◆大気汚染防止法の改正における規制の詳細な内容については、以下を御参照ください。

  大気汚染防止法が改正されました。(環境省パンフレット)

  解体工事、リフォーム工事を行う事業者のみなさまへ(環境省リーフレット) 

  令和4年4月から事前調査結果の報告が義務化されます(環境省パンフレット)

    ⇒ 事前調査結果報告(令和4年4月1日から義務化)についてはこちらを御参照下さい。

  令和5年10月から事前調査において資格が必要になります(環境省パンフレット)

    ⇒ 事前調査における資格義務化(令和5年10月1日から)についてはこちらを御参照下さい。

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