大気汚染防止法(特定粉じん排出等作業)の規制について

 大気汚染防止法では、建築物等を解体、改造、又は補修する作業を伴う建設工事において、石綿飛散防止のため、石綿使用の有無に係る事前調査や作業開始前の届出、作業基準の遵守等について規定しています。

PDF形式を開きます建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト飛散防止規制のご案内PDF形式 2,137キロバイト)

事前調査について(大気汚染防止法第18条の15)

 解体等工事の受注者及び自主施工者は、飛散性の高い石綿使用の有無について調査(以下「事前調査」という。)をし、その結果等を解体工事の場所において、公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

 また、解体等工事の受注者は、当該解体等工事の発注者に対し、事前調査結果について書面を交付して説明しなければなりません。

ワード形式を開きます事前調査に係る発注者者への説明書面の参考様式(ワード形式 40キロバイト)

エクセル形式を開きます石綿事前調査及び工事お知らせ看板についての参考様式(エクセル形式 72キロバイト)

参考:建物所有者向け事前調査に関するパンフレット(環境省チラシ)

参考:目で見るアスベスト建材(国土交通省が作成した現場におけるアスベスト建材の識別試料)(外部リンク)

  • 発注者の配慮等について
  1. 解体等工事の発注者は、当該解体等工事の受注者が行う事前調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関して必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければなりません(大気汚染防止法第18条の15第2項)。
  2. 解体等工事の発注者は、当該解体等工事を施工する者に対し、施行方法、工期、工事費その他当該工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません(大気汚染防止法第18条の16)
  3. 発注者による石綿使用状況等の受注者に対する情報提供について

 事前調査においては、発注者が有する設計図書や過去の修繕の記録、石綿に係る調査の記録等が、見落としを防ぐ上で重要になります。そのため、発注者は、受注者に対して、設計図書や過去の修繕の記録、資産除去債務の計上のための石綿使用有無の調査結果など過去に実施した石綿に係る調査の結果(調査の時期や方法、対象としたアスベストの種類、調査を行った範囲を含む)を適切に提供してください。

(注意)過去に実施した石綿に係る調査の結果について

・特定建設材料における石綿の含有の考え方については、平成18年9月5日付け環水大大発第060905003号の環境省通知において、「建築材料の製造若しくは現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるもの」とされていますが、これ以前の調査においては、石綿が1%を超えない建築材料について「石綿なし」とされている可能性があります。

・「石綿」とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいいますが、過去実施した調査では、これら全ての種類の分析が行われていない可能性があります。

事前調査結果の報告について(令和4年4月1日から)

 令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の工事では、事前調査結果の報告が必要です。 (関連ページはこちら)

 (参考)事前調査結果の報告について(環境省チラシ)

 解体等工事の元請業者または自主施工者においては、令和4年4月から運用を開始する『石綿事前調査結果報告システム』により報告して下さい。

 なお、報告には事前に『gBizID』への登録が必要となります。

石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)

『gBizID』(外部リンク)

 事業者におかれましては、システムの利用準備をお願いします。

 (参考)事業者のみなさまへ「石綿事前調査結果報告システムの利用準備をお願いします」(環境省チラシ)

 (参考)事前調査結果報告様式(様式第3の4)(エクセル形式 26キロバイト)

事前調査における資格について(令和5年10月1日から)

令和5年10月1日以降に建築物の解体等作業を行う際は、資格者等による事前調査が必要です。(関連ページはこちら)

令和5年10月から事前調査において資格が必要になります(環境省パンフレット)

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆さまへ(厚生労働省パンフレット)

特定粉じん排出等作業の届出書について(大気汚染防止法第18条の17)

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに届出をしなければなりません。

1 届出の対象となる工事

特定建築材料(※)のうち、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物、その他の工作物を解体、改造、補修する作業が対象です。

※特定建築材料とは:吹付石綿その他の石綿を含有する建築材料で石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの

2 届出様式及び届出先

建物の所在する地域を管轄する各保健所

・県立海南保健所

・県立岩出保健所

・県立橋本保健所

・県立湯浅保健所

・県立御坊保健所

・県立田辺保健所

・県立新宮保健所

・県立新宮保健所串本支所

作業基準について(大気汚染防止法第18条の20)

特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない作業基準が定められています。

建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル2021.3(環境省ホームページ)(外部リンク)

石綿含有仕上塗材について

 石綿含有仕上塗材の取扱については、平成29年5月30日付け環水大大発第1705301号の環境省通知により、「吹付け工法」もしくは「吹付け工法により施工されたかどうかわからない」石綿含有仕上塗材は、「吹付け石綿」とされ届出対象となっておりましたが、令和3年4月1日から「吹付け工法」か否かにかかわらず、レベル3建材として取り扱うこととなり、届出対象外となりました。

 ただし、作業基準については定められておりますので、大気汚染防止法における飛散防止措置の遵守をお願いします。

1 事前調査について

 仕上塗材には石綿が少量添加材として使用されているものがあるため、解体等の工事を行う前に仕上塗材について石綿の含有の有無及び、新築・改造・補修時の施行方法を確認することが必要です。

2 作業基準の遵守について

 石綿含有仕上塗材を除去する場合、大気汚染防止法施行規則第16条の4に定める作業基準の遵守が必要になります。

 届出は不要ですが、適切な飛散防止措置を講じてください。

 特に、電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合については、湿潤化に加え、周辺の養生などが定められておりますので、適切な飛散防止措置を徹底してください。

●大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等 について(令和2年11月30日環水大大発第2011301号環境省通知) (外部リンク)

●石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について(平成29年5月30日厚生労働省・環境省通知)(外部リンク) 

完了報告書について(大気汚染防止法第18条の23)

 大気汚染防止法では、特定粉じん排出等作業の結果の報告について規定されており、元請け業者は作業完了後、発注者に対し、作業結果を書面により遅滞なく報告することとされています。

 和歌山県内(和歌山市を除く)における届出対象工事においては、同様の報告を下記の完了報告書様式により、管轄の保健所まで提出(報告)していただきますようお願いします。

ワード形式を開きます(参考様式)特定粉じん排出等作業完了報告書ワード形式 38キロバイト)  

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