環境生活部環境政策局環境生活総務課
和歌山県中小企業一般融資振興対策資金(環境枠)
融資借入申込に係る対象施設等の認定について
県では、地域環境の保全と県産業の活性化を図るため、県内の中小企業者が行う環境保全施設などの整備資金を対象に低利で融資しています。
※平成23年4月1日付けで環境関連の融資制度を改正しました。詳しくはこちらから
1 融資対象
県内の中小企業者であって、下記要領に基づく知事の認定を受けた方。
ただし、下記の2に掲げる対象施設等のうち、低公害車、電気自動車用充電施設、太陽光発電施設、太陽熱利用施設、エネルギー効率化施設(省エネルギー診断により提案された省エネルギー対策として整備するものに限る。)及び(9)に掲げる自動車(NOxPM法適合車(非適合車からの買い換えに限る。))については、認定は不要です。直接、取扱金融機関にお申し込み下さい。
2 対象施設等
(1) 低公害車
(2) 低公害車用燃料供給施設
(3) 自然エネルギー利用施設
(4) 事業に供する施設のエネルギー効率化設備
(5) 公害関係法令に基づく特定施設を有する工場等から発生する公害の防止に必要な施設
(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を処理するための施設(収集運搬設備を除く。)
(7) 工場移転以外に公害の防止対策がないと認められる場合の工場移転に伴う施設
(8) 吹付け石綿その他石綿を含む建築材料が使用されている施設であって、石綿の粉じんの排出又は飛散の防止対策をするもの
(9) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第12条第1項に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合する自動車であって、同法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号(第5号を除く。)に掲げるもの(ただし、非適合車からの代替として購入するものに限る。)
(10)その他公害防止上知事が必要であると認めた施設等
※ 対象施設等の詳細については、下記要領をご覧下さい。
3 要領・申請様式等
|和歌山県中小企業一般融資振興対策資金(環境枠)融資借入申込みに係る対象施設等認定要領・様式ダウンロード|
4 申請窓口
対象施設認定:各保健所衛生環境課(対象施設等の所在地が和歌山市内の場合は環境生活総務課)
融資申し込み:各取扱金融機関
《お問い合せ先》
対象施設認定に関すること 環境生活総務課 TEL073-441-2674(直通)
融資に関すること 商工振興 TEL073-441-2744(直通) <商工振興課:融資のページへ>






