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環境生活部環境政策局環境生活総務課

           和歌山県中小企業一般融資振興対策資金(環境枠)
           融資借入申込に係る対象施設等の認定について


  県では、地域環境の保全と県産業の活性化を図るため、県内の中小企業者が行う環境保全施設などの整備資金を対象に低利で融資しています。

1 融資対象
県内の中小企業者
   ※ 下記要領に基づく知事の認定を受けた方

2 対象施設等
(1)事業の用に供する低公害車又は低公害車用燃料供給施設
(2)廃棄物の再生利用、再資源化のための施設
(3)自然エネルギー利用施設
(4)事業に供する施設のエネルギー効率化設備
(5)公害関係法令に基づく特定施設を有する工場等から発生する公害の防止に必要な施設
(6)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく
産業廃棄物を処理する施設
(7)工場移転以外に公害の防止対策がないと認められる場合の工場移転に 伴う施設
(8)その他公害防止上知事が必要であると認めた施設等
(9)石綿の粉じんの排出又は飛散の防止対策をする吹付け石綿又は石綿を含む建築材料が使    用されている施設
(10)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す る特別措置法(平成4年法律第70号)第12条第1項に規定する指定自動車のうち、乗用自動車を除く排出基準に適合する自動車(ただし、非適合車からの代替として購入するものに限る。)

対象施設等の詳細については、下記要領をご覧下さい。

3 申請様式等

◇ 和歌山県中小企業一般融資振興対策資金(環境枠)融資借入申込
に係る対象施設等認定要領 
・・・・  認定要領・様式ダウンロード

                             |記載例(Word)| (NOx・PM対応用)

 ◇ 購入完了報告書(購入後に報告をいただきます)   ・・・・  報告書様式(Microsoft Word)

4 申請窓口

赤矢印 対象施設認定  各保健所衛生環境課又は環境生活総務課

青矢印 融資申し込み  各取扱金融機関

  《お問い合せ先》

       三角対象施設認定に関すること  環境生活総務課  TEL073-441-2674(直通)
                         < 環境生活総務課のページへ>

        三角融資に関すること        商工振興課        TEL073-441-2744(直通)


                            <商工振興課:融資のページへ>