最終処分場跡地(指定区域)の指定について

最終処分場跡地(指定区域)の指定について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しています。

指定区域一覧

PDF形式を開きます指定区域(一般廃棄物最終処分場跡地)指定区域(PDF形式 47キロバイト)

PDF形式を開きます指定区域(産業廃棄物最終処分場跡地)指定区域(PDF形式 54キロバイト)

お問い合わせ先

  • 一般廃棄物最終処分場跡地について
    循環型社会推進課 地域環境推進班 TEL:073-441-2675
  • 産業廃棄物最終処分場跡地について
    循環型社会推進課 産業廃棄物班 TEL:073-441-2692
  • 和歌山市内の指定区域については、和歌山市役所におたずねください。

指定区域における形質変更の届出等

指定区域において工事等を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに届出が必要となります。施行にあたっては、事前調査等も必要になりますので、あらかじめ相談してください。

土地の形質の変更届出書(様式ダウンロード)(ワード形式 35キロバイト)(様式ダウンロード)(PDF形式 45キロバイト)

届出書提出部数:2部

提出窓口:形質変更を行おうとする指定区域の所在地を管轄する県立保健所・支所

添付書類

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行にかかる工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
  9. 土地の形質変更にあたっては、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参照してください。
    最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省ホームページ)(外部リンク)

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