食品衛生責任者

和歌山県食品衛生法施行条例では、許可を受けた営業者は、その施設又は営業の部門ごとに、自ら食品衛生に関する責任者となるか、その従事者のうちから食品衛生責任者を置くことと規定されています。

食品衛生責任者になれる方

  1. 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者又は食鳥検査法に規定する食鳥処理衛生管理者の資格を有する方
  3. 都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した方

食品衛生責任者養成講習会

上記3の講習会は、知事が指定する実施機関である一般社団法人和歌山県食品衛生協会が実施します。

開催日程、会場、申し込み先等はこちら(外部リンク)をご確認ください。

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