改正の概要

和歌山県食品衛生管理認定制度 改正の概要についての質問と答え

質問1 何が変わったのか

答え

これまで、認定の区分として、区分1(衛生管理推進施設)、区分2(HACCP導入衛生管理施設)の2区分で認定を行っていましたが、制度を拡充し、区分3を設けました。

新旧対象の概念図はこちら(PDF形式 96キロバイト)

また、区分1の認定の前に、レベル1からレベル3の3段階のチェックリストによる自己採点と、保健所による確認を行います。これにより、徐々に衛生管理がレベルアップし、認定申請が容易になります(この自己採点については、新たにこの制度に基づいた衛生管理に取り組もうとする事業者が対象となり、既に認定を受けた事業者については必要ありません)

質問2 確認と認定はどう違うのか

答え

どちらも営業者の衛生管理を評価するものですが、確認は、食品衛生法施行条例の「管理運営基準」に規定されている事項を確認する段階です。レベル1からレベル3の3段階のチェックリストにより営業者による自己採点が80点以上で保健所に申請し、確認を受けることができます。どのレベルからでも確認は可能ですが、例えば、最初からレベル3の確認を申請する場合には、レベル1、レベル2の確認も同時に申請してください。

認定は、上記のレベル3の確認証の交付を受けた営業者が申請することができるもので、「審査基準」を満たす衛生管理システムを取り入れていることを評価し、認定します。

質問3 確認はどのようにされるのか

答え

申請者が確認申請書に、自己採点した結果を添付して管轄の保健所に申請します。申請を受付した保健所の職員が、施設を調査し、点数の確認を行います。確認の結果は申請者にお返しします。また、レベル3の取り組みが終了したことを確認した時には、保健所長による確認証を交付します。

質問4 確認レベル1からレベル3の違いは何か

答え

  • レベル1は、清掃や洗浄、消毒、昆虫の防除などの、今すぐできる基本的な衛生管理をチェックする段階です。
  • レベル2は、従事者の衛生教育の実施や、機械器具の保守点検など、本格的な衛生管理の取り組みをチェックする段階です。
  • レベル3は、レベル1、レベル2でチェックした内容等について、衛生管理のための記録を取っていることを確認する段階です。

レベル1から、段階的に取り組むことで、着実に衛生管理がレベルアップしていけるような仕組みになっています。

  1. レベル1で基本的なことを確認
  2. レベル2で積極的に衛生管理に取り組み始めたことを確認
  3. レベル3で記録を作成し、衛生管理が「見える化」していることを確認

質問5 認定申請の前に保健所の確認を受ける理由は

答え

和歌山県では、食品衛生法に基づき、全ての食品関係営業者が衛生上守るべき基準(管理運営基準)を、食品衛生法施行条例で定めています。保健所の確認は、この管理運営基準の遵守状況を確認するもので、衛生管理を段階的に、認定を受けるレベルまで引き上げていくステップとして位置づけています。

質問6 認定はどのようにされるのか

答え

認定は、レベル3の確認証の交付を受けた営業者からの申請により審査します。審査には、保健所の食品衛生監視員で構成する審査会を設置して、書類審査と実地審査を行い、審査基準を満たしている場合には認定証を交付します。

質問7 認定区分1から区分3の違いは何か

答え

この認定制度は、食品関係営業者の衛生管理のシステムを審査基準に基づいて審査を行い、知事が認定するものです。

今回の改正で、区分1、区分2の名称を変更したほか、区分3を追加しました。

  • 区分1(一般的衛生管理プログラム推進営業)は、HACCPに基づく衛生管理を導入する前の、前提条件である一般的衛生管理に取り組んでいることを認定します。
  • 区分2(HACCPシステム導入営業)は、危害要因を取り除くために不可欠な必須管理点を重点管理し、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実践していることを認定します。
  • 区分3(HACCPシステム推進営業)は、HACCPシステムを、HACCPチームによって組織的に行い、科学的証明や改良が行われていることを評価する新しい認定区分です。

質問8 改正で審査基準は変わったのか

答え

区分1、区分2については、従来の審査基準に大きく変更はありません。

審査基準についてはこちら(PDF形式 153キロバイト)

質問9 確認や認定を受けるメリットは

答え

営業者自らが施設の衛生管理を自己採点し、レベル1からレベル2、そしてレベル3と、段階的に確認を受けることで、衛生管理は着実に進歩します。また、レベル3の確認を受けた段階で、認定区分1の審査基準の一部(記録の作成)がほぼ満たされるしくみになっていますので、その先の認定申請が容易になります。

また、認定に取り組むことで、施設の衛生管理システムが構築され、科学的に安全な食品の製造が可能になります。また、認定施設は、「食の安全・安心わかやまホームページ」に掲載致します。

質問10 現在受けている認定事業者はどうなるのか

答え

現在、既に認定を受けておられる営業者については、特に手続き等は必要ありません。今回の改正では、従来の認定区分1、区分2について、名称は変わりましたが、審査基準に大きな変更はありません。次回更新の際に、今回の改正した要綱に従って申請をして頂くことになります。

また、今回の改正で、認定を受けた事項(衛生管理システム)を変更しようとする時は、「認定事項変更申請」が必要になりましたので、該当する場合には事前の提出をお願いします。

認定書に記載されている認定期間に変更はありませんので、更新の際にはこれまで同様、申請書の提出をして頂く必要がありますが、提出先は、管轄の保健所になります。

質問11 申請窓口は

答え

確認申請の提出、認定申請の提出とも、管轄の保健所が窓口となります。

その他

制度の詳細について、ご不明の点は、食品・生活衛生課 食品衛生班 TEL:073-441-2624 までお問い合わせ下さい。

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