飲用井戸等に関する情報

お知らせ

飲用井戸や小規模貯水槽水道を設置・管理されている皆様へ

水道法の規制を受けない一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模貯水槽水道を設置・管理されている方は、飲料水の衛生確保を図り、飲料水による事故を防止するため、和歌山県飲用井戸等衛生対策要領に基づいた管理や水質検査を行いましょう。

管理

  • みだりに人畜が飲用井戸等及びその周辺に立ち入って水が汚染されるのを防止するため、必要に応じ当該飲用井戸等に鍵をかけ、柵を設ける等適切な措置を講じましょう。
  • 飲用井戸等の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸の蓋、水槽等)及び井戸周辺の清潔保持等について定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めましょう。
  • 飲用井戸等を新たに設置するにあたっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮しましょう。

水質検査

  • 飲用井戸等(小規模貯水槽水道は除く。)については、給水開始前に水質検査を受けましょう。
  • 1年以内ごとに1回定期検査をうけましょう。
    (補足)検査については、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(県内では、一般社団法人和歌山県薬剤師会・日鉄住金テクノロジー和歌山営業所)に申し込んでください。
    (1)一般飲用井戸及び業務用飲用井戸については、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度及び濁度の11項目及びトリクロロエチレンなど周辺の水質状況から必要となる水質検査を行ってください。
    (2)小規模貯水槽水道について、給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度及び残留塩素の有無の水質検査を行ってください。
  • 給水される水に異臭を認めた場合は、臨時の検査を行ってください。

和歌山県飲用井戸等衛生対策要領(PDF形式 113キロバイト)

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