指定成分等含有食品について

指定成分等含有食品

指定成分等

令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含有する食品が、「指定成分等含有食品」と定められました。
 これまでは、食品衛生法で健康食品による被害情報の収集が制度化されておらず、製造管理が適切でなく含有量が均一でなかったり、摂取目安量が科学的根拠に基づいていないこと等から、特定の成分又は物を含む健康食品の摂取との関係が疑われる健康被害が報告される事例がありました(例えば、プエラリア・ミリフィカを含む食品では平成29年7月までの5年間で200件以上の健康被害が国民生活センター等に寄せられました。)が、法的措置を講じる十分な情報を収集することが困難でした。
 改正食品衛生法により、適正な製造・品質管理や事業者からの被害情報届出を義務化する等、必要な措置を講じることができるようになりました。   

 食品衛生法第8条第1項に規定する食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、次のものが指定されています。

1 コレウス・フォルスコリー

2 ドオウレン

3 プエラリア・ミリフィカ

4 ブラックコホシュ

健康被害情報に関する届出

 指定成分等含有食品を取り扱う営業者(以下、「営業者」という。)は、その取り扱う指定成分等含有食品について次の情報を得た場合は、その情報を遅延なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下、「都道府県知事等」という。)へ届出する必要があります。

 なお、指定成分等含有食品に係る健康被害情報を得た営業者が指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者(以下、「表示責任者」という。)でない場合は、表示責任者を通じて届出することができます。

健康被害情報の届出範囲

  1. 人の健康に被害を生じさせた旨の情報
    症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例など
  2. 人の健康に被害を生じさせるおそれがある旨の情報
    指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告など

届出事項

取り扱う指定成分等含有食品について健康被害情報を得た場合は、原則として、次の事項を届出する必要があります。
※健康被害を受けた者がその情報の提供を拒否している場合などは一部の事項を省略できる場合もあります。

  1. 指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た日
  2. 指定成分等含有食品の製品名
  3. 指定成分等の含有量
  4. 健康被害を受けた者の性別、年齢、指定成分等含有食品の摂取状況及び健康被害に係る症状
  5. 健康被害を受けた者が医療機関を受診している場合は、当該医療機関の名称及び所在地
  6. 5の医療機関における診断結果
  7. 指定成分等含有食品の摂取時に使用していた医薬品等がある場合は、当該医薬品等の名称
  8. その他必要な事項

指定成分等含有食品(健康被害情報)

指定成分等含有食品の健康被害情報はこちら (厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

このページの先頭へ