宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

宿泊施設を営業されている皆様へ

・旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応については、各業界団体が策定するガイドラインを遵守していただきますようお願いします。
 

・宿泊客に発熱、咳・咽頭痛など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がみられた場合は、まずは宿泊施設近隣の医療機関に電話で相談し、相談する医療機関に迷う場合には、受診相談窓口に相談していただきますようお願いします。

      「新型コロナウイルス感染症に関する「受診相談窓口」について

 

・その他厚生労働省から下記のとおり通知が発出されていますので、適切なご対応をお願いします。
 

〈令和3年3月19日付け厚生労働省通知抜粋〉

1 営業者が日頃留意すべき事項
⑴保健所等の関係機関と十分連携し、 新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に 連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。
⑵感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法 (昭和 23 年法律第 138号) 第 6 条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
⑶宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
 宿泊者から申し出があった場合、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センター へ連絡した上で受診するよう勧めること。
⑷宿泊者から体温計の貸出を求められた際は 衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。

⑸日頃から、 『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)』に基づく営業に努め、 従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
⑹新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合
⑴宿泊者から、発熱 や呼吸困難、倦怠感など、 体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は 、 宿泊者の同意を得た上で、 速やかに近隣の医療機関又は受診 ・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。
⑵発熱や呼吸困難、倦怠感 など 、 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
 また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
⑶感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合 は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗いを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
⑷保健所から求めがあった場合は、 保健所が行う 、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における 接触者の状況等の調査に協力すること。
⑸施設の消毒は、保健所の指示に従って 実施することが望ましいが、 緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベー タ 、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所 (ドアノブ、スイ ッチ類、手すり、洗面、便座 、流水レバー等)を中心に、 「 新型コロナウ イルス感染症に対する感染管理(改訂 2020 年 10 月 2 日) 」 (国立感染症研究所)を参考に実施すること。
 また、シーツ等のリネン類 の洗濯に当たっては 、 医療リネンに準じて扱 い 、「病院、診療所等の業務委託について」( 平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

 従業員から、本人又は家族に 新型 コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合 や 、 感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があ り発熱や呼吸困難、倦怠感など、 体調に異変が生じた旨の申し出があった場合 、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせること。

〈令和3年2月12日付け厚生労働省事務連絡抜粋〉
・ 宿泊客がチェックインする際に、検温を行い発熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、本人の同意を得た上で、宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡し、その指示に従うこととする。
 ※ 発熱の目安は、37.5度以上の 熱又 は37.5度未満であっても平熱を超えることが明らかな場合 とする。
・ 発熱や咳・咽頭痛の症状がある宿泊客については、客室(他の宿泊客と区分して待機する部屋がある場合は、その部屋)内で待機し、外に出ない ことなど 要請すること。
 なお、受診・相談センターや宿泊施設等からの上記指示・要請が社会通念上正当な範囲内であって、かつ、正当な理由がないにもかかわらず、当該指示・要請に宿泊客が従わなかった場合は、「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成 12 年 12 月 15 日生衛発 1811 号厚生省生活衛生局長通知)別添3)で規定する「他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動」又は「合理的な範囲を超える負担」として旅館業法第5条第2号に該当すると考えられる。

★住宅宿泊事業法の届出住宅については、旅館業法第5条のような宿泊をさせる義務は規定されていません。

 

関係通知

・「宿泊施設に待機中の入国者等への健康フォローアップ等の実施手法について」(令和3年7月21日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)

・「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和3年3月19日付け厚生労働省健康局結核感染症課長及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)
・「宿泊等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和3年2月12日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)

・「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症に係る宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターへの連絡について」(令和2年11月16日付け厚生労働省医薬・生活衛局課及び観光庁産業課事務連絡)

 発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ(宿泊事業者向け)

 宿泊中の旅行客等が発熱や感冒症状などがある場合などの対応について(Q&A)

「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症 への対応について 【補足】 」(令和2年7月 22 日付け厚生労働省医薬・生活衛局課及び観光庁産業課事務連絡)

「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症へ対応ついて」 ・「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症へ対応ついて」 (令和2年6月 26 日付け厚生労働省医薬・生活衛局課事務連絡 )


参考情報

 新たな情報等は、次のURLを適宜ご確認いただきますようお願いします。

  新型コロナウイルス感染症に関連する情報について(和歌山県ホームページ)

   https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html

  厚生労働省ホームページ

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html(外部リンク)

  民泊制度ポータルサイト

   http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html(外部リンク)

  内閣官房リンク(各団体が公表しているガイドライン)

   https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf(外部リンク)
  厚生労働省検疫所ホームページ
  (海外感染症発生情報)
   https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html
  医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html
  「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05774.html
  「病院、診療所等の業務委託について」( 平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)
   https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6374&dataType=1&pageNo=1
  「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020 年 10 月 2 日)」(国立感染症研究所)
   https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-201002.pdf

このページの先頭へ